本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME
HOME市労連の活動交渉と見解 > 記事

更新日:2009年5月20日

夏期一時金問題第3回団体交渉

市 側:夏季手当については、意見の申出を踏まえ、0.2月分の支給を凍結することとしたい。
 今回の凍結分の取り扱い及び給料の減額措置の課題について給与改定交渉と同時期に合意を得るべく誠意をもって協議したい。

市労連:なお不満であるが、暫定的な措置であり、今日段階での市側回答として確認し、各単組討議に付す。

 市労連は、5月19日(火)午後4時から三役・常任合同会議、事務折衝、闘争委員会を開催し、本年度の夏期一時金問題を協議した。

 その後、午後5時30分から夏期一時金問題について第3回目の団体交渉を行った。

 市側から、夏季手当について、0.2月分の支給を凍結することとしたい。具体には、期末手当1.4月分を0.15月分支給凍結し、1.25月分としたい。勤勉手当0.75月分を原資としているものを0.05月分支給凍結し、0.7月分を原資としたい。支給日については6月30日。市労連指摘の今回の期末・勤勉手当の支給凍結分の扱いや給料の減額措置の課題について、9月に出される「給与勧告」以降、本年度の給与改定交渉と同時期に、合意を得るべく引き続き誠意を持って協議するとの回答が示された。

 市側回答について、市労連闘争委員会は、夏期一時金の「0.2月分凍結」の今後の取り扱い及び本年4月からの経費削減にかかる給料月額の減額措置に関わる取り扱いについて、改めて2009年の勧告以降秋の確定交渉の際合意を得るべく、誠意をもって協議を行うとの市側の考え方も示された。市労連としてなお不満であるが、あくまでも暫定的な措置であり、今日段階での市側回答として確認して持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で、改めて回答することとして夏期一時金についての団体交渉を終えた。

 交渉内容については、以下のとおり。

組合 前回5月14日の第2回団体交渉で、「人事委員会からの意見の申出や国の状況を踏まえると、本市としても、本年6月期の期末手当及び勤勉手当について0.2月分を凍結せざるを得ないと考えている」との市側の考え方が示されたものの「具体の回答を申し上げる段階に至っておらず、引き続き慎重に検討してまいりたい」として明確な市側回答が示されなかったことから、市労連として、使用者・雇用主としての責任と主体性を持って誠意ある回答を行うよう求め、さらに、「経費削減にかかる給料月額の減額措置」に関わっての市側の認識を質したところである

 しかし、市側は「現在協力いただいている給料月額のカット率の課題、さらには平成22年度の給料月額のカット率・地域手当並びに期末・勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置の課題について、改めて協議いただきたいと考えている」「本日時点で具体の回答を申し上げる段階に至っておらず、引き続き慎重に検討してまいりたい」との極めて不十分な回答に終始したところであり、市労連として市側姿勢については極めて不満であることを表明し、早急に市側の考え方を市労連に示すよう強く求めたところである。

 夏期一時金に対する組合員の期待感は大きいことは繰り返し交渉の中で申し上げているところであり、本日は、市労連の夏期一時金に関して申し入れた要求に対する市側としての具体的な回答を示すよう求めるとともに、第2回団体交渉において市労連として問い質した「経費削減にかかる給料月額の減額措置」に関して市側の考え方を明らかにされたい。

市側 5月8日に申し入れのあった夏季手当については、前回の交渉の際、委員長から「早急に市側の考え方を市労連に示されるよう」にとの要請を受けた。

 本市を取り巻く情勢や、財政状況については、これまでも申し上げているように依然として非常に厳しいものがあり、また、5月11日の本市人事委員会からの意見の申出や国の状況などの諸般の状況を勘案しながら、今日まで鋭意検討を重ねてきたところである。

 国の状況としては、本年の夏季手当について、人事院勧告どおり取り扱うこととする方針決定がなされて以降、5月15日には関係法律の改正法案が閣議決定されたところである。こうした国の状況に加え、本市人事委員会から「本市においても国に準じた措置」をとるよう意見の申出があったこともふまえ、私どもとしての回答を申し上げたい。

 夏季手当については、職員の生活にも勤務意欲向上のためにも重要な課題であると認識しているところであるが、人事院の特別調査の結果を踏まえると、本市においても市内民間事業所の夏季一時金が前年より大きく減少することが想定され、民間事業所の夏季一時金と私どもの夏季手当に大きな乖離があるのは適当ではなく、可能な限り民間の状況を反映することが望ましいことや、年末手当で1年分を精算すると大きな減額になることなどを考慮し、本市人事委員会からの意見の申出を踏まえ、本年度の夏季手当については、0.2月分の支給を凍結することといたしたい。

 具体には、現行条例において、期末手当は1.4月分であるものを0.15月分の支給を凍結し、1.25月分といたしたい。

 勤勉手当については、0.75月分を原資としているものを0.05月分の支給を凍結し、0.7月分を原資といたしたい。

 支給日については6月30日といたしたい。

 また、勤勉手当については、0.7月分を原資とするが、そのうち0.015月分を上位区分の割増支給分とした上で、勤勉手当の支給月数としては、評価区分が標準(B)の職員は0.685月分、上位(A)の職員は0.685月プラス割増支給分とする。また、下位(C)の職員は0.65月分、(D)の職員は0.615月分とし、標準との差0.035月分及び0.07月分についても割増支給原資とする。

 評価区分が上位(A)の職員の割合は40%が基本であるが、評価区分は平成20年度年末手当において決定した区分を基本といたしたい。

 また、再任用職員の夏季手当については、0.1月分の支給を凍結することといたしたい。

 具体には、現行条例において、期末手当については0.75月分であるものを、0.05月分の支給を凍結し、0.7月分といたしたい。

 勤勉手当については、0.35月分であるものを、0.05月分の支給を凍結し、0.3月分といたしたい。

 支給日については6月30日といたしたい。

 なお、今回の支給凍結分に相当する期末・勤勉手当の取り扱いについては、現在、本市人事委員会が人事院などと共同で「職種別民間給与実態調査」を行っており、調査結果に基づく「給与勧告」が9月に出されるが、その際、民間における特別給の年間の支給月数が明らかになることから、今年度の給与改定交渉時において、今回の凍結分に相当する期末・勤勉手当の取り扱いについて、協議したいと考えている。

 さらに、給料月額の減額措置との関わりについてであるが、平成20年度一般会計1部の当初予算に対し、平成21年度で50億円、平成22年度で80億円の財源の捻出が必要なことから協力いただいており、今回の0.2月分の凍結により、一般会計1部予算に対して約20億円の減となるが、今回の凍結はあくまでも暫定的な措置であり、先ほど申し上げた「給与勧告」以降、今年度の給料月額のカット率の課題、さらには平成22年度の給料月額のカット率・地域手当並びに期末・勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置の課題について、今年度の給与改定交渉と同時期において、改めて協議いただきたいと考えている。

 以上、本年度の夏季手当についての回答を申し上げた。

 職員の皆様方にとって非常に厳しいものであると認識しているところであるが、何卒ご理解賜るようお願いする。

組合 ただ今、市側から、「5月11日の本市人事委員会からの意見の申出や国の状況などの諸般の状況を勘案しながら、今日まで鋭意検討を重ねてきた」として、「夏季手当については、職員の生活にも勤務意欲向上のためにも重要な課題であると認識している」が、「本市においても市内民間事業所の夏季一時金が前年より大きく減少することが想定され」「年末手当で1年分を精算すると大きな減額になることなどを考慮し、本市人事委員会からの意見の申出を踏まえ、本年度の夏季手当については、0.2月分の支給を凍結することとしたい」「具体には、現行条例において、期末手当は1.4月分であるものを0.15月分の支給を凍結し、1.25月分といたしたい。勤勉手当については、0.75月分を原資としているものを0.05月分の支給を凍結し、0.7月分を原資といたしたい。支給日については6月30日といたしたい」、また「再任用職員の夏季手当については、0.1月分の支給を凍結することといたしたい」「具体には、現行条例において、期末手当については0.75月分であるものを、0.05月分の支給を凍結し、0.7月分といたしたい。勤勉手当については、0.35月分であるものを、0.05月分の支給を凍結し、0.3月分といたしたい。支給日については6月30日といたしたい」との回答があった。

 また、「今回の支給凍結分に相当する期末・勤勉手当の取り扱いについては、現在、本市人事委員会が人事院などと共同で『職種別民間給与実態調査』を行っており、調査結果に基づく『給与勧告』が9月に出されるが、その際、民間における特別給の年間の支給月数が明らかになることから、今年度の給与改定交渉時において、今回の凍結分に相当する期末・勤勉手当の取り扱いについて、協議したい」との考え方が示された。

 さらに、市労連が問い質した給料月額の減額措置との関わりについて、「平成21年度で50億円、平成22年度で80億円の財源の捻出が必要なことから協力いただいており、今回の0.2月分の凍結により、一般会計1部予算に対して約20億円の減となるが、今回の凍結はあくまでも暫定的な措置であり」「『給与勧告』以降、今年度の給料月額のカット率の課題、さらには平成22年度の給料月額のカット率・地域手当並びに期末・勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置の課題について、今年度の給与改定交渉と同時期において、改めて協議いただきたい」との考え方が示された。

 市労連は、前回交渉において、経費削減にかかる給料月額の減額措置に関わって、大阪市において4月から3.8%の給料カットが実施され、加えて、社会保障費の増大、教育費・住宅費用など大都市特有の経費高で、組合員の生活実態はより一層厳しいものとなっており、一時金への反映を行わないことについて確認しているが、夏期一時金交渉に対する組合員の期待感は切実なものになっていることを敢えて申し上げてきたところである。その上での先ほどの市側回答は誠意がないと感じざるを得ず、その意味でも極めて不満であることを表明せざるを得ない。

 市側から、「今回の凍結はあくまでも暫定的な措置」「『給与勧告』以降、今年度の給料月額のカット率の課題、さらには平成22年度の給料月額のカット率・地域手当並びに期末・勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置の課題について、今年度の給与改定交渉と同時期において、改めて協議いただきたい」と言われているが、勤務条件の変更を伴う内容であり、我々との交渉・合意を抜きに決着はないとの認識が前提であることをまず確認しておきたい。

市側 夏季手当については、職員の生活にも勤務意欲向上のためにも重要な課題であると認識しており、市労連の皆さんの合意を得ることが前提であることは十分認識している。

 今回の措置については、夏季手当の基準日である6月1日までの条例改正等の対応が必要であり、5月1日の人事院勧告、さらには11日の本市人事委員会からの意見の申出を受けて以降、これまで検討してきたところであるが、先ほど申し上げたとおり、本市としても人事委員会からの意見の申出を踏まえた対応が必要であると判断し、本日の回答を行ったところである。

 非常に短期間での交渉であること、さらには給料月額の減額措置について協力いただいている中、暫定的な措置ではあるものの、期末・勤勉手当の0.2月分を凍結するという、職員の皆さんにとって非常に厳しいものであり、まことに恐縮ではあるが、何としてもご理解・ご協力賜りたいと考えているのでよろしくお願いする。

 なお、今回の期末・勤勉手当の支給凍結分の扱いや、給料の減額措置の課題について、9月に出される「給与勧告」以降、本年度の給与改定交渉と同時期に、合意を得るべく引き続き誠意を持って協議してまいる所存であるので重ねてよろしくお願いする。

組合 市労連の問い質しに対して、市側から「市労連の皆さんの合意を得ることが前提であることは十分認識している」との認識が示されたので、確認しておく。

 その上で、市労連として、市側に対し、組合員の夏期一時金への期待は切実であることの再度の認識を求め、ただ今「給料月額の減額措置についての協力をいただいている中」「0.2月分を凍結するという、職員にとって非常に厳しいものであり、誠に恐縮であるが、何としても協力賜りたい」との市側認識が示された。

 さらに、夏期一時金の「0.2月分凍結」の今後の取り扱い及び本年4月からの経費削減にかかる給料月額の減額措置に関わっての取り扱いについて、改めて2009年の勧告以降秋の確定交渉の際合意を得るべく、誠意をもって協議を行うとの市側の考え方も示されたところである。

 市労連としてなお不満であるが、あくまでも暫定的な措置であり、今日段階での市側回答として確認して持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で、改めて回答することとしたい。

以 上

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会