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更新日:2009年11月4日

2009年賃金確定・年末一時金闘争 第4回対市団体交渉

「2009年賃金確定要求」に対する市側回答を単組討議に付す
「給料月額の削減措置」の市側提案は、労使確認の不履行、不当労働行為につながるもの。本日段階では、合意できない。

2009年11月2日
大阪市労働組合連合会

 市労連は、11月2日(月)午前9時から三役・常任合同会議、午後2時から常任委員会、午後4時から再び三役・常任合同会議、午後5時45分から闘争委員会を開催し、対市交渉を含む2009年賃金確定・年末一時金などについて協議し、午後6時から第4回対市団体交渉を行った。

 交渉の中で市側は、給料月額の減額措置について、3.4%を3.3%とする新たな提案を行った。しかし、市労連が求めてきた「本年2月の給料月額の減額に関わる交渉上の労使確認」「本年5月の一時金一部凍結に関わる交渉上の労使確認」については、不履行の回答に終始した。市労連は、給料月額の減額に係るこの間の市側交渉が、見せかけの交渉であり、不誠実交渉・不当労働行為につながることを表明して、再度の市側の再考を求めるとともに、交渉を中断して対応を協議することとした。

 その後、午後6時30分から市役所東側で「2009年賃金確定・年末一時金闘争勝利 市労連幹部集会」を開催し、課題の解決に向け、本日を山場に取り組みを行うことを確認した。

 そして、断続的に三役・常任合同会議を開催し、日付が変わった3日午前1時10分より闘争委員会を開催し、午前1時30分から対市第4回団体交渉を再開、公民較差に基づく給与改定並びに一時金について、また、市労連「2009年賃金確定要求」に対する市側回答について、午前1時50分に、「単組討議に付す」ことを決定した。

 給料月額の減額にかかる市側提案については、労使確認の不履行、市労連の指摘を何ら踏まえないものであり、本日の段階で合意をはかることはできないとして、引き続き市側の誠意ある対応を求めることとした。

組合 市労連は、前回までの団体交渉で、市労連は、賃金確定・年末一時金問題について、政令指定都市の中で最低の生活を強いられている組合員の実態を十分踏まえて、労使合意を前提に、誠意をもって交渉を尽くすよう求めてきた。

 また、給料月額の減額については、「今年度の人事委員会勧告による、期末勤勉手当の0.35月分の減による財源については特段の配慮をいただき」「月例給にかかる公民較差のみを考慮し、減額率を変更したい」との提案が行われたが、本年2月の団体交渉さらには本年5月の夏期一時金の団体交渉における労使確認を一方的に不履行にするものであり、不誠実交渉・不当労働行為につながる重大な問題であることを指摘し、再考すべきは再考し、市労連・組合員への説明責任など使用者責任を明確に果たすよう求めてきた。

 市労連は、山場にむけて事務折衝・専門家交渉を積み上げ、課題の解決に向け山場の交渉に臨んでいる。さらに、この団体交渉終了後、幹部集会も配置しているところである。

 市側の真摯な姿勢が示されなければ、解決ははかれないことを強く申し上げ、山場の段階での市側回答を求める。

市側 前回の団体交渉において、「賃金確定要求」に対する1次回答、「年末手当」、「給料月額の減額措置」についての回答を行ったところであるが、指摘や再考を求められた点も含め、本市としての精一杯の回答を行ってまいりたいのでよろしくお願いする。

 まず、「賃金確定要求」に対する回答について、要求内容と回答内容を一覧表にまとめているが、先日の第1次回答から追加・修正した点について説明させていただく。

 要求1の給料表及び要求5の専門職給料表について、お手元に配布しているが、先程の小委員会交渉において説明させていただいた内容のとおりとなっているのでよろしくお願いする。

 また、「賃金確定要求」に対する回答にある、別紙1の行政職3級相当級の号給カットについては、1次回答において、行政職と技能労務職のみであったところを専門職給料表も含めた内容に変更しているのでよろしくお願いする。

 続いて要求7の評価結果の給与反映に関し、勤勉手当基礎額から扶養手当を除外すること、また、昇給制度の成績下位区分の適用拡大については、評価結果の分析・検証等も行いつつ、引き続き精力的に交渉・協議してまいりたい。

 なお、今年度の公民較差にかかる給与改定の実施時期については平成21年12月1日といたしたい。

 また、別紙1「行政職給料表3級等の号給のカットについて」、別紙2「諸手当の改定について(住居手当)」、及び別紙3「諸手当の改定について(通勤手当)」については、今後も継続して協議してまいりたい。

 次に、年末手当について、先日の回答と変更はないが、改めて回答させていただく。

 まず、期末手当については1.5月分を12月10日に支給することとしたい。

 また、勤勉手当については、0.7月分を原資とし、そのうち0.015月分を上位区分の割増支給の原資とした上で、勤勉手当の支給月数としては、評価区分が標準Bの職員は0.685月分、成績上位区分Aの職員は0.685月プラス割増支給分、成績下位区分Cの職員は0.65月分、同じく成績下位区分Dの職員は0.615月分とし、成績下位区分と標準との差0.035月分及び0.07月分についても割増支給の原資とし、12月10日に支給することとしたい。

 また、再任用職員については期末手当0.8月分、勤勉手当0.4月分、合計1.2月分を12月10日に支給することとしたい。

 なお、今年度の給与改定に関わり、年間における公民給与を均衡させるための期末手当においての所要の調整措置であるが、「給料月額の減額措置」の適用を受けていない、市民病院及び弘済院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に限り、実施してまいりたい。

 具体の調整方法についてはお手元に配布のとおり、4月の月例給に0.29%を乗じて得た額に、11月までの月数を乗じて得た額と、6月に支給された期末・勤勉手当の合計額に0.29%を乗じて得た額との合計額を調整する、いわゆる「制度調整方式」としたい。

 最後に、「給料月額の減額措置」について、これまでの交渉においても非常に厳しい指摘を頂戴しているが、この間の交渉で縷々申し上げているとおり、現下の危機的な財政状況のもと、カットの継続をお願いしたいと考えている。

 「給料月額の減額措置」については2月の交渉において、「平成21年人事委員会勧告において、職員の給与水準に変動をきたす勧告がなされた場合は改めて交渉を行う」こととし、また、夏季手当の交渉においては、0.2月分の凍結による約20億円の減については暫定的な措置であることから、給与改定交渉時に改めての協議として確認してきたことについては十分認識している。

 しかしながら、本市の置かれた財政状況は著しく大きく変化しており、真に心苦しいところであるが、今年度の人事委員会勧告による、期末勤勉手当の0.35月分の減による財源については特段の配慮をいただきたいと考えている。

 そのうえで、月例給にかかる公民較差のみを考慮し、減額率を変更するとして、先日の交渉で減額率を3.8%から3.4%に変更する旨の提案を行ったところであるが、何としてもご理解賜るべく改めての提案を行いたい。

 お手元に配布しているが、減額率については現行3.8%のところを3.3%としたい。

 減額率の考え方についてであるが、今年度の月例給にかかる公民較差△0.29%による給与改定の財源を考慮すると、先日提案の3.4%となるが、課長代理級以上の管理職については引き続き5%カットを継続することとし、その財源により係長級以下の職員のカット率を緩和することとし、3.3%としている。

 実施時期については、本年度の給与改定に合わせ12月から減額率の変更を行いたい。

減額措置除外者は従前どおり

  • 医師及び歯科医師
  • 市民病院及び弘済院に勤務する看護師、准看護師及び助産師
  • 臨時的任用職員(日額)
  • 非常勤嘱託職員

としたい。

 なお、平成22年4月~平成23年3月については、地域手当並びに期末勤勉手当の基礎となる給料月額についても減額措置を行うこととしたい。

 現下の危機的な財政状況をご賢察いただき、引き続いてご協力賜りたいと考えており、何卒よろしくお願いしたい。

 以上であるが、マイナスの給与改定や、給料月額の減額措置の継続など、職員の皆様方にとって非常に厳しいものであると認識しており、真に恐縮ではあるが、本市のおかれた危機的な状況をご賢察いただき、何卒ご理解賜るようお願いする。

組合 ただ今市側から、賃金確定・年末一時金についての回答と、給料月額の減額に関わる新たな提案が行われた。

 賃金確定・年末一時金の課題については、この間の事務折衝などで積み上げた内容もあるが、給料月額の減額については、この間の市労連の指摘を一切無視し、本年1月から2月にかけての給料月額の減額に係る交渉や本年5月の一時金に関わる交渉が「みせかけの交渉」であり、不誠実交渉・不当労働行為となることを改めて表明する。

 市労連として、再度の市側の再考を求めるとともに、交渉を中断し、対応を協議することとする。

-団交中断-

-団交再開-

組合 先ほどの団体交渉終了後、幹部集会を開催し、改めて、給料月額の減額措置にかかる市側の労使確認を踏まえた真摯な対応を求め、取り組むことを確認したところであり、市労連としての認識を申し上げる。

 まず、今年度の公民較差に基づく給与改定並びに一時金についてであるが、市労連として専門家交渉などを重ねてきたとの認識に立つところである。

 また、確定要求に係るその他の項目について、折衝・交渉を行い、積み上げてきた課題も含め、引き続き合意に向け継続協議を行うとの市側の考え方が示されたところであり、持ち帰り単組討議に付すこととしたい。

 しかし、給料月額の減額措置についての市側の提案は、「本年2月の給料月額の減額に関わる交渉上の労使確認」「本年5月の一時金一部凍結に関わる交渉上の労使確認」の不履行であり、見せかけの交渉・不誠実交渉と言わざるを得ず、不当労働行為につながるものであり、労働組合としては重大な決意をもって臨まなければならないと考えている。

 再度市側としての認識を明らかにするよう求める。

市側 先程の交渉において、「給料月額の減額措置」について再考を求められたところであるが、改めて本市としての考え方を申し上げたい。

 これまでの交渉や、先程の交渉でも申し上げているとおり、「給料月額の減額措置」に関する交渉経過については十分認識している。

 しかしながら、本市の置かれた財政状況は著しく大きく変化しており、真に心苦しいところであるが、現下の危機的な財政状況をご賢察いただき、12月以降も引き続き、給料月額の減額措置についてのご協力を賜りたいと考えており、何卒よろしくお願いしたい。

 なお、お手元に配布しているが、減額率、実施時期及び減額措置除外者については先程と同様の内容となっているが、平成22年4月~平成23年3月については、地域手当並びに期末勤勉手当の基礎となる給料月額についても減額措置を行うことを基本とし、継続して協議してまいりたいのでよろしくお願いする。

 以上、再考を求められた「給料月額の減額措置」についての本市としての現状を踏まえた回答である。

 しかし、市労連の皆様方の強いご指摘や、主張も承っているところでもあり、引き続きご理解賜るべく協議してまいりたいと考えている。

 なお、条例改正に向けた準備については並行して進めさせていただきたいと考えているのでご理解賜りたい。

組合 ただ今の市側の回答は、「本年2月の給料月額の減額に関わる交渉上の労使確認」「本年5月の一時金一部凍結に関わる交渉上の労使確認」の不履行であり、市労連の指摘を何ら踏まえないものと言わざるを得ない。

 不当労働行為は、労使の信頼関係を否定するものであり、労使交渉の根幹に関わる問題であることから、本日段階で合意をはかることはできない。

 市労連としては、重大な決意を辞さない態度に変わりはないが、ただ今、市側から、我々の強い指摘を受けて引き続き協議をしてまいりたいとの考えが示された。

 市労連は、今後も市側の誠意ある対応を求めつつ、協議してまいりたい。

以 上

 

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