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更新日:2010年11月2日

2010年賃金確定・年末一時金闘争 第4回対市団体交渉

給与カット率3.2%に、採用後10年目までの職員に配慮したカット率を適用
行政職3級相当級のカット問題は、3年間の経過措置を設け、退職手当も現給保障後の給与月額を基礎に計算
現時点でのギリギリの内容として判断し、単組討議に付す

 市労連は、11月1日(月)午後4時から三役・常任合同会議、事務折衝、午後5時30分から闘争委員会を開催し、対市交渉を含む2010年賃金確定・年末一時金などについて協議し、午後6時から第4回対市団体交渉を行った。

 市労連は、前回の交渉で市側に対し、給料月額の減額措置や行政職3級相当級等の高位号給のカットについて、強く再考を求めてきた。

 市側からの提案を受け市労連は、「これまでの小委員会交渉で求めてきた若年層への配慮について、若年層のカット率の緩和や減額措置除外者の拡大など、市側の一定の考えが示されたが、カット率の緩和については組合員への効果が薄く、なお不満な内容と言わざるを得ない」として、再度カット率の圧縮と若年層への配慮の拡大を求め、行政職給料表3級相当級の号給のカットについては、「市側に対し、強く再考を求めてきたところであるが、前回の交渉と同じ、来年4月から20号給カットとする提案であり、われわれの求めた内容になんら応えていないものであり、到底受け入れられる内容ではない」として、市側に対して強く再考を求め、団体交渉を中断した。

 その後、午後6時30分より、市役所東側玄関前で「2010年賃金確定・年末一時金闘争勝利!」市労連幹部集会を開催し、本日中の合意を得るべく、多様な折衝・交渉を進めていくことを確認した。

 その後、午後9時30分より行われた小委員会交渉において、給与月額の減額措置について、市側から修正がなされた提案と、その後の協議要請で、市側努力と主体的な判断が示されることを前提に具体協議に応じ、給与月額の減額措置については、提案内容が小委員会交渉として到達点と判断、行政職給料表3級相当級の号給のカット問題は、実施時期は来年4月となるが、3年の経過措置を設けることや、退職手当の算定基礎となる給料月額についても現給保障とされたことは、一定判断できる内容として、午後11時20分から行われた三役・常任合同会議で、市側から出された修正提案内容を含め協議を行った。

 その後、翌2日の午前0時25分から闘争委員会、午前0時45分からの再開した団体交渉で、市側から改めて修正された提案ついて説明があり、「不満の残る点もあるが、市労連「2010年賃金確定要求」及び年末一時金に対する市側回答を基本了解して持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい」として、公民較差に基づく給与改定並びに一時金について、また、市労連「2010年賃金確定要求」に対する市側回答について、午前1時05分に、「単組討議に付す」ことを決定した。

組合 市労連は、前回までの団体交渉で、賃金確定・年末一時金問題の課題解決に向け、市側としての真剣な検討を要請し、誠意を持って交渉を尽くすよう強く求めてきたところである。

 前回の交渉以降、2回の小委員会交渉を行い、組合員に必要以上の負担を強いることとなる給料月額の減額措置については一刻も早く終了すべきとの立場から具体の協議を行ってきた。

 小委員会交渉において市側から示された内容は、管理職層のカット率が組合員と同じ給与改定効果を差し引いた内容になっていたことから、われわれの要求内容からはほど遠く、その不十分性を指摘するとともに、管理職層のさらなる努力と一時金のマイナスによる効果額の考慮、さらに若年層への配慮など、市側提案3.2%のさらなる圧縮を含めて再考を求めてきた。

 市労連は、本日まで事務折衝・専門家交渉を積み上げ、課題の解決に向け、本日の交渉に臨んでいる。さらに、この団体交渉終了後、幹部集会も配置しているところである。

 市側の真摯な姿勢が示されなければ、解決ははかれないことを強く申し上げ、現段階での市側回答を求める。

市側 今年度の給与改定等の取り扱いについては10月14日の団体交渉で具体の申し入れを受けて以降、精力的に検討・協議してきたところである。

 また、10月29日の団体交渉において、「賃金確定要求」、年末手当、給料月額の減額措置について回答並びに提案を行ったところであるが、皆様方からのご指摘等を受け、以降も小委員会交渉において協議を重ねてきたところであり、これらの課題について、本日中にも合意を得てまいりたいと考えているのでよろしくお願いしたい。

 給料月額の減額措置について、先程の小委員会交渉においてお示ししたが、改めてご説明申し上げる。

 給料カット率については本年の給与改定を考慮し、現行3.7%のところを3.2%とするが、皆様方からのご指摘を踏まえ、若年層職員に対し配慮する観点から再任用職員を除く行政職給料表2級相当級以下の職員のうち、採用後4年目までの職員のカット率を緩和することとしたい。

 具体には、今年度採用の職員はカットを行わず、昨年度採用の職員はカット率を0.8%、平成20年度採用は1.6%、平成19年度採用は2.4%とし、カット率を緩和することとしたい。

 また、減額措置除外者についても若年層職員のカット率を緩和することから対象を拡大し、月額の臨時的任用職員並びに任期付職員、ただし任期付職員条例2条に基づき採用された以外の者であるが、これらの職員については減額措置除外としたい。

 実施時期については、給与改定の実施時期に合わせ12月から来年3月までとしたい。

 以上、給料月額の減額措置について、よろしくお願いしたい。

 また、今年度の給与改定並びに年末手当、「賃金確定要求」に対する回答については前回の団体交渉でお示ししたとおりでお願いしたい。

 なお、行政職給料表3級相当級の号給のカットについては、前回の交渉で強く再考を求められたところである。

 行政3級相当級の号給のカットついては昨年、人事委員会から20号給を2年の期間内でカットするよう意見が述べられ、本年4月1日から8号給カットするよう勧告を受けたことから皆様に提案し、継続協議としてきたところである。

 しかしながら本年9月、本市人事委員会からは、「昨年言及したが未だ実施されていない。昨年の報告及び勧告を踏まえ、確実に実施する必要がある」と意見が述べられており、本市としても20号給のカットを確実に実施する必要があると考えており、既に提案の内容でよろしくご理解賜りたいと考えている。

 給与改定や年末手当の課題など実施時期を踏まえると、本日がぎりぎりの日程であり、何としてもご理解賜りたいと考えているので重ねてよろしくお願いする。

組合 ただ今、市側から、給料月額の減額措置についての新たな提案と、「皆様方からのご指摘等を受け、以降も小委員会交渉において協議を重ねてきたところであり、これらの課題について、本日中にも合意を得てまいりたいと考えている」と、本日中の合意に向けた決意ともとれる表明がされた。

 給料月額の減額措置について、第3回団体交渉以降2回の小委員会交渉を行い、本年2月の交渉経過はあるものの、一時金の減額で生じる人件費削減効果額に対する考慮や若年層に対する配慮について求めてきたところである。

 ただ今、市側から説明された給料月額の減額措置については、若年層職員に対し配慮する観点から、再任用職員を除く行政職給料表2級相当級以下の職員のうち、採用後4年目までの職員のカット率を緩和として、今年度採用の職員はカットを行わず、昨年度採用の職員はカット率を0.8%、平成20年度採用は1.6%、平成19年度採用は2.4%とした配慮と、減額措置除外者についても対象を拡大し、月額の臨時的任用職員並びに任期付職員を減額措置除外としたい、との考え方が示された。

 市労連としては、これまでの小委員会交渉で求めてきた若年層への配慮について、若年層のカット率の緩和や減額措置除外者の拡大など、市側の一定の考えが示されたが、カット率の緩和については組合員への効果が薄く、なお不満な内容と言わざるを得ない。

 再度、カット率の圧縮と若年層への配慮の拡大を含め、市側に再考を求める。

 行政職給料表3級相当級の号給のカットについては、この間、一部給料表の水準に焦点を当てて号給カットを実施しようとする勧告自体に問題があるとして、市側に対し、強く再考を求めてきたところであるが、前回の交渉と同じ、来年4月から20号給カットとする提案であり、われわれの求めた内容になんら応えていないものであり、到底受け入れられる内容ではなく、このような市側の対応では、本日中に合意することはできない。

 市労連として、給料月額の減額措置や行政職給料表3級相当級の号給のカットについて、市側に対して強く再考を求め、交渉を中断する。

-中 断-

-再 開-

市側 18時からの団体交渉で再考を求められた給料月額の減額措置の取り扱いについて、皆様からのご指摘を踏まえ、本市として慎重に検討し、精一杯の内容として先程の小委員会交渉でお示ししたが、改めて説明したい。

 給料カット率については本年の給与改定を考慮し、現行3.7%のところを3.2%とするが、若年層職員に対する緩和を拡大してまいりたい。

 具体には、行政職給料表2級相当級以下の職員のうち、採用後10年目までの職員について、採用年度によりカット率に差を設けることとし、平成21・22年度採用者はカットを行わず、平成19・20年度採用者は1.0%、平成17・18年度採用者は2.0%、平成15・16年度採用者は2.4%、平成13・14年度採用者は2.8%のカットとしてまいりたい。

 また、減額措置除外者については先程も申し上げたとおり、月額の臨時的任用職員並びに任期付職員、ただし任期付職員条例2条に基づき採用された以外の者であるが、これらの職員については新たに減額措置除外としたい。

 実施時期については、給与改定の実施時期に合わせ12月から来年3月までとしたい。

 なお、今年度の期末勤勉手当0.2月の減に伴う人件費削減額について、考慮を求められていたところであるが、何卒ご理解賜りたいと考えている。

 以上、給料月額の減額措置について、よろしくお願いしたい。

 次に、行政職給料表3級相当級の号給のカットについては強く再考を求められたところであるが、小委員会交渉後の折衝を通じ、様々なご指摘を頂戴するなかで鋭意検討し、本市としての考え方を取り纏めたので修正提案を行いたい。

 行政職給料表3級、技能労務職給料表3級、医療職給料表(2)2級並びに医療職給料表(3)3級については最高号給から20号給、技能労務職給料表4級については最高号給から8号給をカットすることとするが、経過措置を設けることとしたい。

 具体には、20号給カットの給料表・級については平成23年4月1日に4号給、平成24年4月1日に8号給カットし、平成25年4月1日に残る8号給をカットすることとしたい。

 また、8号給のカットの給料表・級については平成23年4月1日に4号給、平成24年4月1日に4号給カットすることとしたい。

 なお、号給カット実施日の前日において、カットの対象となる号給を受けている場合の現給保障について、諸手当の算定基礎の適用から退職手当を除くこととしていたが、退職手当の算定基礎についても現給保障後の給料月額としてまいりたい。

 以上、皆様の合意を得るべく精一杯努力を重ね検討してきた内容であり、何としてもご理解賜りたいと考えているので重ねてよろしくお願いする。

組合 市労連としては、去る10月14日に市側に2010年賃金確定要求を申し入れ、以降、給与構造改革後の検証と必要な改善や給料月額の減額措置の早期の終了、給与構造改革以降の継続課題などを基本として、具体課題の改善を求め、取り組んできた。

 申し入れ以降、市労連調査部における折衝、さらには、給与構造改革にかかる常任委員会による小委員会交渉や給料表に関わる専門家交渉などを積み重ね、本日に至ったと考えるところである。

 先ほどの団体交渉中断以降、とりわけ、我々が再考を促し続けていた給料月額の減額措置と行政職給料表3級相当級の号給のカット問題について、市側として改めて検討してきた考え方が示された。

 給料月額の減額措置にかかる給与改定以降のカット率の問題は、小委員会交渉を繰り返し行い、要求内容の前進に努めてきたところであり、先程の第4回小委員会交渉で市側から再度修正した内容の提案があった。一時金0.2月減に伴う人件費削減効果額についての考慮と、カット率の圧縮を求めてきたことからすると不満な内容と言わざるを得ないが、給与改定率の範囲内でのカット率としてきた当初提案内容から比べて、とりわけ若年層に配慮すべきとしてきた我々の要求を踏まえたギリギリの回答と受け止める。

 また、行政職給料表3級相当級の号給のカット問題は、この間の交渉において、頑なな市側姿勢に対して繰り返し再考を求め続けた結果、第4回小委員会交渉終了後に改めて協議要請があり、問題解決に向けた市側努力と、主体的な判断が示されることを前提に具体協議に応じてきたところである。最高号給から20号給分をカットとするとした内容は変わらないまでも、3年間の経過措置が設けられた点や、退職手当の算定基礎となる給料月額についても現給保障とされたことは、多様な折衝・交渉を積み上げてきた結果のギリギリの到達点と受け止める。その上で、この間の交渉・協議でも指摘してきたように、給与構造改革の検証に基づく課題の解決は不可欠と認識しており、引き続き問題解決に向けて協議を重ねるよう改めて求めておく。

 本日示された内容を含めて不満の残る点もあるが、市労連「2010年賃金確定要求」及び年末一時金に対する市側回答を基本了解して持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい。

以 上

 

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