本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME
HOME市労連の活動交渉と見解 > 記事

更新日:2011年5月31日

夏期一時金問題第2回対市団体交渉

期末手当1.225月分、勤勉手当0.675月分を原資とし、内0.015月分を成績上位区分の割増支給の原資として配分、支給日は6月30日」と市側回答
再任用職員への対応も市側回答を引き出す。
回答を持ち帰り単組討議に付す

 市労連は、5月31日(火)午前8時から三役・常任合同会議、午前8時45分から闘争委員会を開催し、本年度の夏期一時金問題などを中心に協議した。

 その後、午前9時15分から夏期一時金問題について第2回目の団体交渉を行った。

 市側から、精一杯の回答として「期末手当1.225月分、勤勉手当(標準)0.66月分、合計1.885月分、6月30日支給」との回答が示された。

 市側からの回答について市労連闘争委員会は、「市側回答については、再任用職員に対する内容も含めてなお不満な点もあるが、基本了解して持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい」として夏期一時金問題についての団体交渉を終了した。

組合 前回5月10日の第1回団体交渉で2011年夏期一時金について申し入れを行い、市側から「今後、国・他都市の動向等も勘案しつつ、引き続き検討していきたい」として明確な市側回答が示されなかったことから、市労連として、民間水準を下回る給与水準に置かれている組合員の厳しい生活実態の改善に向けた市としての使用者責任を果たすよう求めたところである。

 夏期一時金に対する組合員の期待感が大きいことは繰り返し交渉の中で申し上げているところであり、本日は、市労連の夏期一時金に関して申し入れた要求に対する市側としての具体的な回答を示すよう求める。

市側 夏季手当については、前回の交渉以降、委員長要請の点も考慮し、種々の観点から精力的に検討してきたところである。

 本市を取り巻く情勢や、財政状況については、これまでも申し上げているように依然として非常に厳しいものがあり、その対応に苦慮しているところである。

 こうした諸般の状況を勘案しながら、今日まで鋭意検討を重ねてきたところであるが、夏季手当は職員の生活にも勤務意欲向上のためにも重要な課題であると認識しており、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。

 まず、期末手当については1.225月分としたい。

 次に、勤勉手当については0.675月分を原資とするが、そのうち0.015月分を成績上位区分の割増支給の原資とした上で、勤勉手当の支給月数としては、評価区分が標準Bの職員は0.66月分、成績上位区分Aの職員は0.66月プラス割増支給分、成績下位区分Cの職員は0.625月分、同じく成績下位区分Dの職員は0.59月分とし、成績下位区分と標準Bとの差0.035月分及び0.07月分についても割増支給の原資とすることとしたい。

 なお、評価区分については、成績上位区分Aの職員の割合は40%が基本であるが、平成22年度年末手当において決定した区分を基本としたい。

 また、再任用職員の夏季手当については、期末手当0.65月分、勤勉手当0.325月分、合計0.975月分としたい。

 支給日は6月30日としたい。

 以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

組合 ただ今、夏期一時金については「期末手当については1.225月分としたい」「勤勉手当については0.675月分を原資」として「支給日は6月30日」とする回答が示されるとともに、別途申し入れた再任用職員等の夏期一時金についても、内容が示されたところである。

 市労連闘争委員会として、市側回答については再任用職員に対する内容も含めてなお不満な点もあるが、基本了解して持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい。

以 上

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会