本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

更新日:2013年3月19日

2013年統一賃金要求対市申し入れ

労使協議の経過を踏まえた誠意と責任ある市側対応を強く求める!

 市労連は、3月13日(水)午後6時30分から開催した2012年度第1回市労連委員会において確認された「2013年統一賃金要求」について、3月19日(火)午前9時30分から以下のとおり申し入れを行い、市側に使用者としての責務において、組合員の置かれている状況を十分踏まえて真剣に対処するよう回答を求めた。

※なお、交渉録については、改めて市労連ホームページ上でお示しします。(→議事録へ

2013年3月19日

大阪市長
橋下 徹 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 上谷 高正

市労連2013年統一賃金要求に関する申し入れについて

 公務員給与をめぐっては、依然として厳しい財政状況を背景に、政府が、地方公務員給与について、国の7.8%特例減額に準じて必要な措置を講じるよう地方自治体に要請することを閣議決定し、総務省からは、速やかに国に準じて必要な措置を講じるよう総務大臣通知が出されています。

 大阪市では、2009年4月から財政状況の悪化を理由に給料月額の減額措置が実施され、昨年4月からは、さらなる給料月額の平均7.2%カットと退職手当の5%カットが実施されてきており、加えて、昨年8月からは「給与制度改革」による大幅な水準見直しが行われるとともに、退職手当の支給水準の見直しや、持ち家にかかる住居手当廃止などが相次いで実施されたことにより、組合員とその家族の生活に甚大な影響を及ぼしています。

 地方財政の逼迫を理由に、大阪市だけでなく多くの自治体で独自の給与削減措置を実施してきている中にあって、地方公務員のさらなる給与引き下げは決して認めることはできません。

 さらに、高齢層職員の昇給抑制に関し、人事院が昨年12月に人事院勧告に基づく規則改正を行ったことを受け、政府は、国家公務員について、直近の昇給日である2014年1月1日から勧告通り実施することと、地方公務員についてもその趣旨を踏まえ必要な措置を講じるよう閣議決定を行いました。

 大阪市では、昨年8月に実施された「給与制度改革」により、給料表の各級高位号給のカットや、給料表水準の大幅な見直しが行われており、市労連として、多くの組合員が最高号給に位置付けられ、早ければ40歳代で昇給停止となるような給与制度は早期に見直すべきとの立場であり、国に準じた取り扱いは実質的に必要性がないものと認識しています。

 いずれにしても、「賃金・労働条件は、労使の交渉によって決定すべき事項」という基本態度を堅持し、組合員の生活実態、勤務条件・環境の改善にかかる下記の要求事項について、これまでの交渉経過と自主性をもった労使協議と交渉により実現されるよう申し入れます。

1.賃金引き上げについて

 大都市に見合う賃金水準の維持、改善をはかること。なお、労働者全体の賃金水準の引き下げを企図した技能職員の給与水準の引き下げを行わないこと。

2.賃金体系の改善と配分について

 賃金体系の改善にあたっては、生活保障を重視し、世帯形成時にあたる青年層と中高年層の体系是正をはかり、配分については本給重視とするとともに、職務・職責に応じた給料表とすること。

 また、給与制度の検証を行うとともに、給与水準の回復をはかり、昇給をはじめとする人事・給与制度全般について検討し、改善すること。

3.賃金決定基準の改善について

(1) 初任給基準(中途採用者を含む)の改善をはかること。

(2) 格付基準(臨時期間・前歴の格付通算を含む)の改善をはかるとともに、昇格枠の拡大と昇格条件の改善をはかること。また、昇格について公正・公平・納得性のある選考方法とすること。

 給与制度改革が実施された結果、給与水準は大幅に抑制されていることから、国の昇給抑制の動きに追随しないこと。

(3) 病気休職等の昇給抑制者に対する復元措置を講ずること。

(4) 給料表については、職員構成及び業務実態をふまえつつ、水準の改善をはかること。

(5) 人事評価制度については、4原則(公平・公正性、透明性、客観性、納得性)2要件(労使協議制度の確立・苦情処理機関の設置)の確立に努め、制度本来の趣旨から外れた運用は決して行わないこと。また、職員基本条例に基づく相対評価については、人事評価制度の主旨にそぐわないことから、実施しないこと。さらに、賃金制度及び勤務実績に基づく給与反映については、労働組合との十分な交渉・協議と合意に基づき対処されること。

(6) 初任給調整手当については、支給額の引き上げを行うこと。

(7) 医師・看護師の人材確保・定着の観点から、給与処遇の改善をはかること。

4.諸手当の改善について

(1) 扶養手当は属性区分の見直しなど支給基準を改善し、支給額の引き上げをはかること。

(2) 通勤手当は支給基準の改善を行い全額非課税とするとともに交通用具利用者に対する手当の改善をはかること。

 また、経路認定基準の見直しに伴う課題は、事後の十分な検証を通じて必要な改善を行うこと。

(3) 住居手当は、国と異なる実態を踏まえ、大都市での住宅事情に見合ったものとして、持ち家にかかる手当の回復を含めた制度改善と支給額の引き上げをはかること。

(4) 地域手当については、本給繰り入れを基本に改善をはかること。

(5) 夜間勤務手当および超過勤務手当(深夜勤務を含む)の支給率の改善をはかること。

 また、必要な時間外手当財源を確保し、全額支給を行うとともに、労働基準法を遵守した超過勤務命令の運用をおこなうよう周知徹底をはかること。

(6) 一時金については、期末手当一本とし、年間5.0ヶ月以上とするとともに、支給方法の改善をはかること。

 なお、勤勉手当にかかる成績率の運用は慎重な取り扱いが必要であり、十分な労使交渉と合意によること。

(7) 特殊勤務手当については、業務実態を十分踏まえた手当制度として改善すること。

(8) 夜間看護手当については、医療技術の高度化等、深夜における看護業務の実態を踏まえ、支給額の引き上げをはかること。

5.労働条件等の改善について

(1) 仕事と家庭の調和(ワーク・ライフ・バランス)の重要性を踏まえ、労働時間を短縮し、完全週休2日制の実施に伴う十分な条件整備をはかること。

また、働きやすい勤務環境の整備のため、安全衛生委員会を活用し、定期的な職場点検を行うこと。

(2) 職員基本条例に基づく、分限処分は行わないこと。

(3) 業務上交通事故に対する失職の特例を定めるなど、分限にかかる基準を見直すこと。

(4) 休職者の給付内容などの改善をはかること。また、近年の休職者の実態をふまえ、「大阪市職員心の健康づくり計画」に基づくメンタルへルス対策の一層の充実をはかること。特に、心の健康の保持・増進の観点から職場における勤務環境の改善をはかること。

(5) 職員の福利厚生については、福利厚生制度の果たしてきた意義をふまえ、地公法第42条に基づく使用者責任を果たしつつ労使で十分な意見交換を行いながら「安心して働き続けることのできる制度の確立」「組合員の働き甲斐」につながる福利厚生制度の確立・充実をはかること。

(6) 病気休暇・休職制度の運用改善をはかること。また、現行の休暇制度・職免制度の改悪を行わず、有給教育休暇など休暇制度の新設・改善をはかること。さらに、子育て、看護、介護等の勤務条件制度については政策的な見地から充実をはかること。とりわけ、子育てに関する勤務条件については、組合員の生活実態をふまえた制度とするため、育児・看護職免については継続して実施すること。

(7) 雇用と年金の接続に関しては、可及的速やかに制度設計を行うとともに、必要な措置を講ずること。さらに、年金支給開始年齢の引き上げのスケジュールと連動したものとし、国の「基本方針」をふまえ、希望者全員の雇用を確保すること。また、定年退職後の生活設計が安心できるような新たな高齢雇用施策については、業務実態を十分ふまえた高齢者雇用制度となるよう検討を行うこと。

(8) 「育児のための短時間勤務制度」をはじめとした職業生活と家庭生活の両立支援策について、効果的に運用されるよう努めるとともに、男性の取得促進に向けた勤務環境の整備・充実に努めること。

(9) 臨時・非常勤職員および任期付職員をはじめとする非正規職員の勤務・労働条件の改善をはかること。さらに、人件費抑制を目的にした職の流動化・任期付職員制度の運用を行わないこと。

6.最低賃金について

 全国一律最低賃金制度確立のため、国に強く働きかけること。また、大阪市に働く者の最低賃金を月額146,300円(日額7,000円)以上とするとともに、労働条件(一時金・休暇等)についても改善すること。

7.賃金改定の実施ならびに支払いについて

(1) 賃金改定の実施日については、2013年4月1日とすること。

(2) 賃金改定の支払いについては、決定後すみやかに行うこと。

以 上

以上

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会