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2013年1月17日

勤務条件制度等の見直し及び退職手当見直し問題 第1回団体交渉

勤務条件:この間の協議経過を無視した一方的な見直しは許さない!

退職手当:支給率見直しに上乗せする独自5%カットの継続は断じて認めない!

市側はこの間の不誠実な対応を改め、労使合意なき制度変更を行わないよう求める。

 市労連は、1月17日(木)16時30分から市側からの団体交渉の要請に応じ、「勤務条件制度等の見直し及び退職手当の見直し」に関する提案を受けた。

 交渉で市側は、(1)職員の勤務条件制度について、大阪府の制度を参考に、特別休暇、職務免除制度の改正・廃止を実施する。(2)病気休暇・休職制度について、公務能率の向上、職員の適切な健康管理及び制度の悪用・濫用をはかる等の服務規律確保の観点から抜本的な見直しを行う。(3)期末・勤勉手当について、非違行為を行ったことが明らかな職員に対し、一時差止めるなど、不支給決定の適用範囲の拡大を行う。(4)退職手当について、今回の国における支給率引き下げに合わせて、基本的に国に準じるとともに、本市財政状況を踏まえて改正を行う。ことなどについて提案を行った。

 市労連は交渉に先立ち、この間の「労使間ルール」を無視した市側対応について厳しく追及し、市側から「大阪市労使関係に関する条例に基づき、主体的・精力的に協議し、労使合意に向け努力する」との基本姿勢を引き出した。その上で、特別休暇・職免制度を構築してきた経過と運用実績についての市側認識や、難病特例及び結核特例の廃止を提案するに至った経緯を質すとともに、病気休暇・休職制度に関し、制度の悪用防止は管理者の勤怠管理を徹底させることで解消すべきで、全ての病気休暇取得者に過度の負担を強いることは認められないことや、退職手当の見直しについて、5%の特例減額措置の継続については昨年2月の交渉経過からも到底受け入れられないことを表明した。

 市側からは、提案の趣旨説明を繰り返すばかりで、われわれの指摘事項に対し納得のいく回答が得られなかったが、「今回提案している内容が、組合員への影響が大きいことは十分認識しており、合意に向けて小委員会交渉で誠意をもって協議する」との表明を受け、市労連として、問題解決に向けた市側の誠意ある対応を求めるとともに、この間労使合意なく実施されている内容についても、交渉協議の継続と労使合意に基づく是正を求め交渉を終えた。

勤務条件制度の見直しについて

1 提案理由

 本市においては「市政改革プラン - 新しい住民自治の実現に向けて - 」において示しているとおり、市民の信頼を高め、市民のための組織に変えていくため、民間並みを基本とする人事制度の構築に向けて抜本的な見直しを行うこととしている。今般、職員の勤務条件制度について、平成22年度に国家公務員の勤務条件を基本に民間状況も踏まえた改正を行った大阪府の制度を参考に、特別休暇、職務免除の改正・廃止等を実施する。

 病気休暇・病気休職制度については、公務能率の向上、職員の適切な健康管理及び制度の悪用・濫用防止を図る等の服務規律確保の観点から厳格化を図っていく必要があるため、民間状況も踏まえ、市民からの信頼を高める厳格な制度の構築に向けて抜本的な見直しを行う。

2 改正内容

(1) 特別休暇・職務免除等

1)付与日数等の内容を見直すもの

・結婚休暇、忌引休暇、配偶者分べん休暇、産前産後休暇、

2)廃止するもの

・ボランティア休暇
・永年勤続者職免、育児・看護職免
・休息時間(交代制勤務職場)

3)人事院規則の一部改正に合わせて内容を改正するもの

・ ドナー休暇

(2) 病気休暇・病気休職

1)病気休暇

・当初3日間を無給化
・通算期間の拡大、厳格化
・結核の特例の廃止

 2)病気休職

・共済組合の傷病手当金を先行
・難病の特例の廃止

※ 主な改正内容については別紙のとおり。

3 実施日

平成25年4月1日

勤務条件制度の見直しにかかる主な改正内容
(平成25年4月1日実施)について

 特別休暇について

◎ 結婚休暇の改正

付与日数の変更:連続した6日(週休日等を除く
        → 連続した5日(週休日等を含む

◎ 忌引休暇の改正

付与日数の変更:1日~10日
         → 1日~

◎ 配偶者分べん休暇の改正

付与日数の変更:3日
         → 

◎ 産前産後休暇の改正

取得可能時期の変更:産前産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合は24週間)
      → 原則、産前8週(多胎妊娠の場合は16週)・産後8週

◎ ドナー休暇の改正

人事院規則一部改正による対象範囲の拡大(末梢血幹細胞移植を追加

◎ ボランティア休暇の廃止

 職務免除について

◎ 永年勤続者職免の廃止

◎ 育児・看護職免の廃止

 病気休暇・病気休職制度について

◎ 病気休暇・病気休職制度の改正

当初3日間を無給化
病気休暇通算期間を拡大、厳格化直前の病気休暇から90日未満(休日等を含む)
    → 直前の病気休暇から1年未満(休日等を含む)
病気休職における難病特例及び病気休暇における結核特例の廃止
病気休職における賃金保障について、共済組合の傷病手当金を先行

 その他

◎ 交代制勤務職場における休息時間の廃止

期末・勤勉手当の支給制限等の拡大について

 期末・勤勉手当の支給方法の一層の適正化を図るため、非違行為を行ったことが明らかな職員に対する期末・勤勉手当の支給制限等(一時差止め、不支給決定)の適用範囲を拡大する。

1 改正内容

(1) 基準日以降も在職している場合

  支給日前日までの状況 手当
現行 (1) 「失職」、「懲戒免職」となった場合 不支給
追加 (5) 刑事事件に対し「起訴」、「逮捕」、「犯罪が思料」又は「懲戒免職相当の行為が思料」される場合 一時差止め
(6) 上記(5)による一時差止め後、「失職」、「懲戒免職」となった場合 不支給

(2) 基準日以降に離職した場合

  支給日前日までの状況 手 当
現行 (2) 「禁錮刑以上が確定」した場合 不支給
(3) 在職期間中の刑事事件に対し「起訴」、「逮捕」又は「犯罪が思料」される場合 一時差止め
(4) 上記(3)による一時差止め後、「禁錮刑以上が確定」した場合 不支給
追 加 (7) 「懲戒免職相当の行為が思料」される場合 一時差止め
(8) 上記(7)による一時差止め後、「懲戒免職処分相当の行為をしたと認定」された場合 不支給

※ 基準日:6月期の場合6月1日、12月期の場合12月1日

2 実施時期

 平成25年6月期の期末・勤勉手当から実施

期末・勤勉手当の支給制限額

退職手当制度の改正について

 国においては、平成23年民間企業退職金実態調査の結果を踏まえ、退職手当支給水準の官民較差を解消するため、平成25年1月1日より退職手当の支給水準を引き下げることとしたところである。

 本市において、退職手当制度を基本的に国に準じるとともに、本市の財政状況を踏まえた改正をするため、以下のとおり提案する。

1 支給率について

(1) 手当の水準

基本額に係る支給率を引き下げる。

※ 平成24年4月より実施している5%の特例減額は継続する。

(2) 支給率の区分

 退職事由による支給率の区分を改正する。

支給率の区分

改正前

改正後

普通退職

自己都合

自己都合

公務外傷病による退職

公務外傷病

公務外傷病

定年退職等

定年
50歳以上
公務外死亡

整理退職等

定員減少・組織改廃
公務上傷病
死亡
任期満了
定年
50歳以上
25年以上勤続

定員減少・組織改廃
公務上傷病
公務上死亡
任期満了

⇒ 改正後の区分ごとの支給率については、別紙1のとおり。

2 基本額に係る特例措置

 基本額に係る特例措置を適用する給料の月額の減額を、平成24年8月以降の減額改定以外の理由によるものとしているところ、平成19年4月以降のものとし、平成24年8月以降の退職者に適用する。(イメージ図

3 経過措置の導入

 支給率の引き下げについては、以下のとおり経過措置を設ける。(詳細は別紙2

 

最高支給率

現行

59.28

平成25年 4月1日~

55.86

平成25年10月1日~

52.44

平成26年 7月1日~

49.59

4 実施日

平成25年4月1日。

ただし、2については改正条例の公布日から実施する。

イメージ図

改正後の退職手当支給率

普通退職

公務外傷病による退職

定年退職

整理退職等

 

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