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更新日:2013年10月17日

2013年賃金確定・年末一時金闘争 第1回対市団体交渉

2013年賃金確定要求を申し入れ
確定闘争は、労使合意という労使間ルールを市側が守らなければ解決はない

 市労連は、10月16日(水)午後9時から2013年賃金確定・年末一時金闘争第1回対市団体交渉を行った。

 団体交渉で、市労連は「2013年賃金確定要求」を申し入れ、連年にわたる大幅な給料カットや給与制度改革による大幅な給与水準見直しなどにより組合員と家族の生活は極めて厳しい状況にあると指摘するとともに、12月期の期末・勤勉手当の一律9.77%カットに対して市側姿勢を追及し、この間の交渉において、議会日程を優先する結論ありきの姿勢で労使間の基本的ルールすら守ることのない市側の対応を問い質した。

 その上で、「本年の確定闘争は、労使合意という、あたりまえの労使間ルールを市側が守らなければ解決はあり得ない」など、市労連として確定闘争に臨む基本姿勢を表明し、労使間で主体的に交渉を進めていくにあたっての市側の考え方を明らかにするよう求めた。

 市側は、「今後、要求内容及び人事委員会からの勧告内容を慎重に検討を行い、精力的に交渉・協議し、早急に回答を示してまいりたい」と述べ、勧告にかかわり11月中に条例改正が必要とのことから、10月中に交渉を進めたいことを明らかにした。

 市労連は、市側の一方的な思いだけでは労使合意はあり得ず、市側の誠意ある対応を求め、団体交渉を終了した。

組合 2013年賃金確定並びに年末一時金にかかる交渉を始めさせていただく。

 本日の市労連定期大会で、「2013年賃金確定要求」を確認したので、先ず冒頭に申し入れる。

 詳細については、書記長より説明させていただく。

2013年10月16日

大阪市長 橋下 徹 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 上谷 高正

2013年賃金確定要求

 賃金決定基準の改善等の具体要求項目について、大都市事情を反映した制度改善をはかること。また、国に追随した高齢層職員の年齢による賃金の引き下げや、給与水準のさらなる引き下げなどの改悪を行わないこと。さらに、保育士及び技能職員の給与水準引き下げなど、改悪を行わないこと。

 給与制度改革による給与水準低下を回復させた上で、組合員の勤務意欲の向上につながるよう、労使合意の下に総合的な人事給与制度を構築すること。

 給与構造改革による未解決課題に対し、必要な改善措置に取り組むこと。

 給料月額の減額措置については直ちに終了し、国並み給与削減を実施しないこと。

1.給料表

 給料表については、他都市との較差水準を踏まえるとともに、大都市事情を考慮して検討すること。

2.諸手当

 諸手当については、国・他都市の動向、民間支給状況を見極めつつ、大都市事情を考慮して検討すること。特に、住居手当については、労使合意を前提に制度の維持と内容の改善に努めること。

 また、通勤手当の経路認定基準の見直しにかかわっては、事後の十分な検証を行い、必要な改善をはかること。

 地域手当については、大都市事情を踏まえた上で現行の支給水準を維持するとともに、本給繰り入れを基本に改善をはかること。

3.初任給基準(中途採用者を含む)については、大都市事情を十分踏まえ検討を行うこと。

4.格付・昇格・昇給基準

(1) 格付基準(臨時期間・前歴の格付基準を含む)の改善・充実をはかること。

(2) 休職者等の昇給抑制者に対する復職時調整の改善をはかること。

(3) 昇格枠とりわけ行政職3級昇格枠の拡大をはかること。

(4) 技能労務職2級昇格条件の改善をはかること。

(5) 行政職4級への格付について改善をはかること。

5.専門職の給料表については、他都市・人事院勧告の較差水準を踏まえつつ、大都市事情を考慮して検討すること。特に、看護師については人材確保の観点から検討すること。

 また、福祉職給料表については国・他都市の動向を注視しつつ、慎重に調査・研究を行うこと。

6.一時金の支給方法の改善をはかること。また、「国並み給与削減」による期末・勤勉手当の削減を行わないこと。

7.人事評価制度については、公平・公正性、透明性、客観性、納得性を確保し、組合員の十分な理解の下に人材育成のための制度となるよう検証・改善を行うこと。特に、「職員基本条例」に基づく相対評価は行わないこと。また、給与反映については、給与制度改革の実施に伴い、評価結果が昇給に反映されない組合員が多数存在することも踏まえて慎重に検討を行い、十分な交渉・合意により改善をはかること。

8.夜間勤務手当及び超過勤務手当(深夜超勤を含む)の支給率の改善をはかること。

9.勤務時間については、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の重要性を踏まえ、労使合意を前提に年間総労働時間の短縮に取り組むこと。

10.職員基本条例に基づく分限処分は行わないこと。特に、業務上交通事故に対する失職の特例を定めるなど、分限にかかる基準を見直すこと。

11.その他

(1) 職員の福利厚生については、制度設立の意義を踏まえるとともに、地方公務員法42条の使用者責任(義務)に基づいて、労使で十分な意見交換・協議を行いながら、「安心して働き続けることのできる制度の確立」「組合員の働き甲斐」につながる福利厚生制度の確立・充実をはかること。

(2) 休職者の給付内容などの改善をはかること。また、近年の休職者の実態を踏まえ、「大阪市職員心の健康づくり計画」を十分に踏まえたメンタルヘルス対策の一層の充実をはかること。特に、心の健康の保持・増進の観点から職場における勤務環境の改善をはかること。また、職場におけるパワーハラスメントについての相談体制の充実と防止にかかる指針を策定すること。

(3) 病気休暇・休職制度の運用改善をはかり、現行の休暇・職免制度の改悪を行わないこと。特に、育児に関する職免を廃止しないこと。

(4) 定年退職後の生活設計の支援として、再任用を希望する職員全員の雇用確保をはかること。また、定年延長も視野に入れ、業務実態を十分に踏まえた高齢者雇用制度の検討を行い、雇用と年金の確実な接続と生活できる給与水準の保障を前提とすること。当面の再任用制度の諸課題については、十分な労使交渉と合意を前提とし、大阪市にふさわしい制度として確立するよう努力すること。

(5) 職業生活と家庭生活の両立支援については、特定事業主行動計画の周知徹底と、計画に基づく実効ある推進をはかりつつ、支援制度を充実すること。また、両立支援を目的とする休暇・休業制度の検証を行い、さらに男性の取得促進をはかり、勤務環境の整備に取り組むこと。

(6) 臨時・非常勤職員及び任期付職員の勤務労働条件については、国・他都市の状況を踏まえ改善を行うこと。

12.実施時期については、労使合意に基づくこととし、労働基本権制約のもとでの生活防衛の観点からも、給料月額の減額措置については終了した上で、使用者責任を全うする大阪市としての主体的な決着をはかること。

以 上

 「2013年賃金確定要求」については以上であるが、すでに各単組において、年末一時金にかかる申し入れも行ってきており、本日以降、従来どおり市労連統一交渉を通じて解決をはかっていくことを申し上げておく。

 市労連は、3月19日に市長に対して「2013年統一賃金要求に関する申し入れ」を行うとともに、具体化に向けて取り組みを進めてきたところである。

 9月18日、大阪市人事委員会は、月例給について平均でマイナス17,579円、率にして4.19%という大幅な引き下げ勧告を行った。しかし、この勧告内容は、国や他都市に比して較差が極めて大きく、到底納得できるものではない。さらに、今回の調査から、民間給与データの上下2.5%ずつを基礎資料から一方的に除外されたがこうした手法は、国・他都市にも例がなく、中立な第三者機関である人事委員会が労働基本権制約の代償措置を果たしているとは言い難く、市労連として率直に納得できるものではないことなどを表明してきた。

 大阪市では、財政悪化を理由に昨年4月からは、平均7.2%の給料月額の減額措置を継続実施し、さらに給与制度改革による大幅な給与水準見直しや、持ち家にかかる住居手当の廃止などから、組合員とその家族の生活は一層厳しさを増している。

 この間市労連は、労使間の基本的なルールである「労使合意」を大前提に、組合員にとって厳しい内容であっても誠実に交渉し、合意に向けて努力するとともに、大阪市に働く者で構成する労働組合として、その責任を果たす立場から必要な協力を行い、その都度組合員にも理解を求めてきた。

 しかしながら、市側は、本年6月に国の要請に応える形で、われわれ市労連に対して2013年12月期の一時金において一律9.77%削減する提案を行い、労使合意に至らないまま9月議会に上程し、議決されたところである。あらためて、こうした市側の一方的とも言える姿勢に対して、抗議の意を表すものである。組合員は生活実態が一層厳しい状況にあっても、大阪市政発展のため、日夜懸命な努力を続けており、一時金に対する期待感も極めて大きいものである。あらためて市側は、こうした組合員の生活実態をしっかりと受け止め、姿勢を正すべきである。

 国並み削減の交渉の際にも申し上げたが、これまでの労使交渉の経過からすれば、小委員会交渉が単に市側の考え方の説明の場に終始しており、労使対等の立場で誠意をもって交渉の到達点をめざすという位置づけが不明確となっていることも極めて問題である。

 その上で、団体交渉は、労使合意という、あたりまえの労使間ルールを市側が守らなければ解決はあり得ず、健全な労使関係の下で労使交渉が行わなければならない。本日申し入れた内容に関し、市側の主体的な努力と誠意ある対応の下で、労使交渉・合意がはかれるよう強く求めておく。

 今後、労使間で主体的に交渉を進めていくにあたっての市側の考え方を明らかにするよう求める。

市側 皆様方には、平成21年度からの継続した給料カット、とりわけ昨年度以降の新たな給料カットによる大幅な人件費削減措置や、国よりも先行した退職手当支給率の引下げについて、ご理解・ご協力を頂き、改めてお礼申し上げる。

 ただ今、賃金確定要求に関する申し入れを受けたところであるが、この間においては、去る3月19日に皆様方から「賃金要求に関する申し入れ」を受け、9月18日には本市人事委員会から「職員の給与に関する報告及び勧告」がなされたところであり、また、年末手当については各単組から申し入れを受けてきたところである。

 また、年末手当に関しては委員長の発言にもあったとおり、先の交渉において、国からの要請に対する本市としての考え方の下、9.77%の減額をご提案させていただき、十分に議論を重ねさせていただいたところであるが、残念ながら合意には至らず、先日の市会において関係条例の議決がなされたところである。

 私ども公務員の給与等勤務条件については、制度の透明性を確保しつつ、市民に対する説明責任を十分に果たすことがこれまで以上に求められている。いずれにしても本日要求を受けたところであるが、今後、要求内容及び人事委員会からの勧告内容を慎重に検討し、精力的に交渉・協議のうえ、早急に回答をお示ししてまいりたいと考えている。なお、特に勧告内容に関する部分については、11月中に条例改正が必要となるものも考えられるため、10月中を目途に交渉を進めてまいりたいので、よろしくお願いする。

組合 ただ今、市側より「賃金確定要求及び年末一時金について」の現段階における考えが示された。その中で精力的に交渉・協議をすると言われているが、一方で交渉日程まで言及されている。繰り返しになるが、労使合意がはかられることが重要であり、市側の一方的な思いだけでは、労使合意はあり得ない。市側の誠意ある対応をあらためて求めておく。

以 上

 

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