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更新日:2013年2月27日

「相対評価結果の給与反映」問題 第1回団体交渉

昇給、勤勉手当への反映は組合員にとって極めて重要な課題
市労連は問題の多い相対化の導入には改めて反対の立場を表明

 市労連は、市側からの要請に基づき、2月25日(月)午後4時30分より団体交渉に応じた。

 市側から、「相対評価結果に基づく昇給制度および勤勉手当制度」について提案があり、2013年度評価より「相対評価」を実施し、その結果を給与反映するために昇給制度ならびに勤勉手当制度の変更を行うなどとした。

 市労連は、労使合意なく制定した「職員基本条例」に基づき実施しようとする市側姿勢は問題であることや、昨年の給与制度改革による給料表の大幅な水準見直しの影響により、人事評価結果を公平に月例給に反映することは不可能であり、制度の趣旨からも問題があることなどを指摘した。

 加えて、制度導入を前提に行われた試行実施で表面化した問題点などを指摘、職員のモチベーション低下を招く制度導入には反対であることと、市側の一方的な意向で実施させるわけにはいかない立場を表明した上で、小委員会交渉には応じることとした。

 また、提案に盛り込まれていた55歳昇給停止問題は、「相対評価」とは別の課題であることなども指摘し、市側の誠意ある対応を求め交渉を終えた。

 なお、交渉議事録については後日、市労連ホームページに掲載いたします。(→議事録

相対評価による人事考課制度の概要について(説明)

 標題について、職員基本条例の趣旨・規定に基づき、平成25年度以降の人事考課制度について、次のとおり実施します。

1 人事考課の対象者

  • 区長、局長級以下全ての職員を対象とする。(ただし、以下の職員を除く)
  • 退職派遣者及び割愛による他団体への派遣職員、大阪府等からの派遣職員(ただし、本市が給与負担している派遣職員については対象)
  • 嘱託職員、臨時的任用職員、任期付職員(ただし、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条に基づき任用されている者は除く。※ケースワーカー等のいわゆる「一般任期付職員」は評価の対象外)
  • 休職、勤務停止、育児休業、産前・産後休暇、病気休暇等により、評価対象期間中に勤務実績が、基礎基準日時点で3月に満たない者(ただし、1月1日以降に復帰し、基準日時点で3月の勤務実績がある者は対象)
  • 採用後、勤務実績が5月に満たない者
  • 1月2日から3月31日までの間に、上位の職位へ昇任・昇格した者

2 評価期間の考え方

  • 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を評価対象期間とする。
    (基礎基準日1月1日、評価基準日3月31日)

3 相対評価の方法

  • 職種や職務毎に設定した評価項目の着眼点について、職員が自己評価を行った後、評価者による第1次評価及び第2次評価を絶対評価で行い、その後、所属長による調整を実施する。その絶対評価点をもとに、条例で定められた分布割合に応じて、点数の上位者から原則、給料表毎の職位毎に相対評価を行い、区分を決定する。
  • なお、相対評価にあたり、相対評価区分をまたがって絶対評価点が同点の場合の順位付けについては、(1)能力区分の合計点、(2)組織運営区分の合計点、(3)業績区分の合計点、(4)各評価項目を数値的指標に展開した場合の差によって判断を行う。
    (給与反映のための評価区分決定時の判断基準である「所属長の定める基準」については廃止する。)
  • また、評価対象期間中に懲戒処分等があった場合には、絶対評価点にかかわらず、処分量定等に応じて、相対評価区分を下位区分(第四区分又は第五区分)に決定するものとする。(但し、絶対評価点を相対評価した区分が処分量定等によって決定した相対評価区分よりも低い場合は、低い方の区分を適用する。また、人事考課結果のない者が懲戒処分等を受けた場合においても、相対評価区分を下位区分とする。)

4 相対評価の実施単位

    単 位 相対評価者 備  考
1・3号職員 係長級、係員 所属・給料表 所属長 ・1つの事業所等で職員数が概ね100名を超える場合等は、例外として部や事業所等を単位とすることを認める
2号職員 技能統括主任 所属・給料表 所属長
部門監理主任 所属・給料表 所属長
業務主任以下 所属・給料表 所属長

5 職員基本条例の割合が適用できないグループの取扱い

  • 実施区分内の人数が10名未満の場合、給料表毎の区分(職種)に関係なく、所属内の同一職位を1つのグループに統合として相対評価を行う。
    (なお、再任用職員及び2号職員は、1・3号職員と統合しない)

6 評価結果の開示

  • 人事考課制度の対象となる全ての職員に対し、次の内容を開示
    絶対評価結果(絶対評価点)、相対評価結果、実施単位内順位
    (但し、実施単位内順位の開示については、希望する者に対してのみ行う)

7 苦情相談制度

対象職員 人事考課制度の対象となる職員
苦情相談の対象とする事項 (1)評価・面談等の手続きに関する苦情相談(2)評価結果に関する苦情相談
対応内容 ・評価や面談内容等についての質問・意見に対する説明・相談者、評価者に対する指導・助言・評価者に対する評価理由等の事実確認及び相談者に対する確認結果の伝達・相談者と評価者との話し合いの場の設定・立会い(※必要に応じて)・評価者以外の関係者からのヒアリング等による調査(※必要に応じて)
相談方法 開示を受けた日から、原則として5日以内の執務時間内に書面を受付窓口に提出
相談期間 開示を受けた日から、原則として1ヶ月以内の執務時間内とし、必要に応じて面談を行う

8 評価者研修

  • より公平、公正な制度実施を図るため、評価技法や面談能力の向上を主眼とした研修を平成25年度中に実施

9 職員への制度の周知方法

  • 新たな制度についての制度理解を深めるため、今年度中に庁内ポータルに掲載するとともに、評価実施までに職場研修等を通じ、職員への周知を図る

相対評価の給与反映について(提案)

 平成25年度より新たな人事考課制度(相対評価)を実施することから、相対評価の結果を適正に給与反映するため、昇給制度及び勤勉手当制度へ次のとおり反映する。

1 昇給への反映

(1) 調査期間関係

  • 勤怠調査期間の設定
    昇給日の前年4月1日から3月31日とする。
  • 懲戒処分等調査期間の設定
    昇給日の前年4月1日から3月31日とする。

(2) 昇給号給数について

 職員基本条例による相対評価の区分に応じ、次の表のとおりの昇給号給数とする。

相対区分 昇給号給数
行政職4級 行政職3級 行政職2級 行政職1級
第1区分(S) 6号給 6号給 5号給 5号給
第2区分(A) 5号給 5号給 5号給 5号給
第3区分(B) 4号給 4号給 4号給 4号給
第4区分(C) 2号給 2号給 2号給 2号給
第5区分(D) 昇給なし 昇給なし 昇給なし 昇給なし

(3) 55歳以上の昇給抑制について

 原則、昇給を停止する。
 ただし、相対区分が「第1区分(S)・第2区分(A)」の場合は、1号給昇給とする。

2 勤勉手当への反映

(1) 評価区分及び割増支給率について

 職員基本条例による相対評価の区分に応じて、次の表のとおりの支給率とする。(支給月数は、平成24年度実績)

総額の基礎となる支給月数

0.675月

相対区分 支給率
行政職4級 行政職3級 行政職2級 行政職1級
第1区分(S) 0.66月+2α 0.66月+2β 0.66月+2γ 0.66月+2δ
第2区分(A) 0.66月+α 0.66月+β 0.66月+γ 0.66月+δ
第3区分(B) 0.66月 0.66月 0.66月 0.66月
第4区分(C) 0.625月 0.625月 0.625月 0.625月
第5区分(D) 0.59月 0.59月 0.59月 0.59月

※ 割増支給率α(アルファ)・β(ベータ)・γ(ガンマ)・δ(デルタ)の算出方法については、次の合計額を「第1区分(S)・第2区分(A)」の基礎額(「第1区分」(S)については基礎額の2倍)で除して算出する。

  • 同一区分の全職員の勤勉手当基礎額×0.015月
  • 同一区分の「第4区分(C)」職員の勤勉手当基礎額×0.035月
  • 同一区分の「第5区分(D)」職員の勤勉手当基礎額×0.07月
  • 同一区分の全職員の扶養手当額及びこれに対する地域手当額

(2) 再任用職員の勤勉手当への成績率の導入について

次の表のとおり、一般職と同様に成績率を導入する。

(支給月数は、平成24年度実績)

総額の基礎となる支給月数

0.325月

相対区分 支給率
行政職4級 行政職3級 行政職2級 行政職1級
第1区分(S) 0.325月+2α´ 0.325月+2β´ 0.325月+γ´ 0.325月+2δ´
第2区分(A) 0.325月+α´ 0.325月+β´ 0.325月+γ´ 0.325月+δ´
第3区分(B) 0.325月 0.325月 0.325月 0.325月
第4区分(C) 0.308月 0.308月 0.308月 0.308月
第5区分(D) 0.29月 0.29月 0.29月 0.29月

※ 割増支給率α´(アルファ)・β´(ベータ)・γ´(ガンマ)・δ´(デルタ)の算出方法については、次の合計額を「第1区分(S)・第2区分(A)」の基礎額(「第1区分」(S)については基礎額の2倍)で除して算出する。

  • 同一区分の「第4区分(C)」職員の勤勉手当基礎額×0.017月
  • 同一区分の「第5区分(D)」職員の勤勉手当基礎額×0.035月

3 その他

(1) 勤怠・懲戒処分等の反映方法については、これまでどおりとする。

(2) 行政職以外の職員については、行政職に準じた取り扱いとする。

4 実施時期

1 昇給制度 については、平成26年4月1日から

2 勤勉手当 については、平成26年6月期から

 

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