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更新日:2014年5月30日

夏期一時金問題第2回対市団体交渉

期末手当1.225月分、勤勉手当は原資を0.675月分、支給日は6月30日。
再任用職員への対応も市側回答引き出す。
市労連として、相対評価による一時金への反映は問題である事を指摘。
市側回答を単組討議に付す!

 市労連は、5月29日(木)午前8時30分から三役・常任合同会議を開催し、午前9時30分より開催した闘争委員会において、本年度の夏期一時金問題などを中心に協議した。

 その後、午前10時から夏期一時金問題について第2回対市団体交渉を行った。

 市側から、精一杯の回答として「期末手当を1.225月分。勤勉手当は0.675月分。成績上位区分への配分は第4・第5区分月数との差を第1・第2区分に2対1の割合で、扶養手当の原資を第1から第3区分にかけて6対4対1の割合で配分する。6月30日に支給する」との回答が示された。

 市労連として、相対評価による一時金への反映は問題をもつものであることを表明した。さらに「給料月額の減額措置」の継続実施は到底納得できないとして、市側の誠意ある対応と引き続きの交渉を求めた。また、人事評価制度についても市側に対して、制度検証を行い早期に制度変更を行う努力と、組合員が納得のいく評価制度となるよう強く求めた。

 市側からの夏期一時金の回答について市労連闘争委員会は、「われわれの要求からすればなお不満な点もあるが、市側回答として持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい」として、夏期一時金問題についての団体交渉を終了した。

組合 市労連は、2014年夏期一時金交渉について、5月14日に市労連統一交渉として申し入れを行い、その中で数点にわたり市側認識と姿勢を質してきた。

 申し入れの交渉の際にも申し上げたが、「組合員は厳しい生活実態と将来に不安を抱える中にあっても、公務公共サービスを低下させることなく自らが責任と誇りを持って日々業務に励んでいることを真摯に受け止め、使用者・雇用主としての責任を果たすよう」市側に誠意ある対応を求めてきたところである。

 夏期一時金に対する組合員の期待は非常に大きく切実であることはこの間の交渉でも申し上げているところであり、本日は、先般、市労連として申し入れた夏期一時金の要求に対する市側としての具体的な回答を示すよう求める。

市側 夏季手当については、前回の交渉以降、様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。

回答

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当については1.225月とする。

 また、勤勉手当については、原資を0.675月としたうえで、各職員には平成25年度の人事考課結果に基づいた月数を支給する。

 具体的には、相対評価区分が第1から第3区分の場合は0.675月プラス割増支給、第4区分の場合は0.64月、第5区分の場合は0.605月とする。割増支給についてであるが、原資月数と第4・第5区分月数との差を原資とする分は、第1・第2区分に2対1の割合で配分し、扶養手当を原資とする分は、第1から第3区分にかけて6対4対1の割合で配分することとする。

 なお、人事評価基準日である3月31日と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる場合は、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に、再任用職員についてであるが、期末手当については0.65月とする。

 また、勤勉手当については、原資を0.325月としたうえで、各職員には平成25年度の人事考課結果に基づいた月数を支給する。

 具体的には、相対評価区分が第1・第2区分の場合は0.325月プラス割増支給、第3区分の場合は0.325月、第4区分の場合は0.308月、第5区分の場合は0.29月とする。割増支給についてであるが、原資月数と第4・第5区分月数との差を原資として、第1・第2区分に2対1の割合で配分することとする。

 なお、今年度から再任用職員になった職員については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に支給日についてであるが、6月30日、月曜日とする。

 以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

組合 ただいま、市側より本年の夏期一時金について期末手当を1.225月分、勤勉手当を0.675月分とした上で、相対評価区分の成績上位の第1から第3区分はプラス割増支給とすることや、第4区分については0.64月、第5区分については0.605月分とすること。さらに割増原資の配分と扶養手当原資の配分の考え方と、支給日は6月30日とするとの回答が示されるとともに、再任用職員等の夏期一時金についても内容が示されたところである。

 今回の回答内容は、昨年の春の交渉における一時金への相対評価による反映を踏まえたものと思うが、評価結果が適正に反映されているのか、疑問な点も多くある。絶対評価値が変わっていないにもかかわらず、相対化によって結果として下位に区分される等、問題点を指摘してきた。改めて相対評価による一時金への反映は問題を持つものであることを表明しておく。

 また、市労連として、夏期一時金の交渉と並行して、春の統一賃金要求の項目の「給料月額の減額措置」にかかわる課題についての交渉も行ってきているところである。

 交渉の中でわれわれは、財政収支が一定改善されたにもかかわらず、何ら見直すことなく引き続き「給料月額の減額措置」に取り組むことは、到底納得できないとして、「給料月額の減額措置」終了も含め再考するよう求めてきたところである。

 本日は、夏期一時金の交渉ではあるが、この間の交渉で、終了と再考を求めている「給料月額の減額措置」の継続実施について、改めて現段階での市側認識を示すよう求めておく。

市側 「給料月額の減額措置」の前提となる財政状況については、この間の小委員会交渉でもご説明してきたとおり、一定の収支改善がみられるものの、多くの不確定要素があることを考慮する必要があるものと考えている。

 そういった中で、今年度においても通常収支が不足していることには変わりがなく、補てん財源に依存せず、収入の範囲内で予算を組むことをめざしている下では、依然として厳しい状況であるものと認識しており、皆様方には引き続き小委員会などを通じて交渉してまいりたいと考えているのでよろしくお願いする。

組合 「給料月額の減額措置」については、本日段階では、前回の交渉から前進した回答は示されておらず、「引き続き小委員会などを通じて交渉してまいる」との認識が示された。

 先の小委員会交渉でも明らかになったが、市側が求める「給料月額の減額措置」を取り組む前提条件については、2012年当初から比較しても、大幅に改善されている。加えて、全国に例を見ない大幅な給料表改定が行われてきたことからも、組合員は厳しい生活を強いられるばかりか、将来に対する不安だけが募る。

 繰り返し申し上げるが、組合員の生活は危機的な状況にまで陥っている。そうした中であっても、組合員は自らが責任を持って市民・住民の安心・安全を守り、行政サービスの更なる向上に向け、日々業務に励んでいる。市側は、雇用主としてそのことをしっかり受け止めていただきたい。市側の誠意ある対応と引き続き合意に向けて交渉を行うよう求めておく。

 最後に人事評価制度についても現場から多くの問題点が指摘されている。相対評価は公務職場に馴染むものでなく問題の多い制度であることが明らかになっている。標準以上の評価を受けても相対化することで、下位区分に位置付けられた職員のモチベーションが低下することは言うまでもない。春の統一賃金要求でも求めていることから、このことについても引き続き小委員会にて交渉を行っていくこととする。

 組合員が働き甲斐を持てる制度となるようつぶさに制度検証を行い、一刻も早く制度変更を行う努力と、人材育成の観点と組合員が納得のいく評価制度となるよう市側に対し強く求めておく。

市側 相対評価の給与反映については、これまで以上に職員の頑張りや実績に報い、執務意欲の向上に資するため、今年度から昇給制度並びに勤勉手当制度を変更したところであるが、今後も職員の士気の向上につながる制度となるよう、制度検証を積み重ねてまいりたいと考えている。

組合 ただいま、市側より相対評価による給与反映についての考え方が述べられた。そもそも相対評価そのものが、人材育成はもとより執務意欲の向上に資するとは到底思えない。制度検証すると言われるが、そのことを十分踏まえるよう申し添える。

 本日、市側が示した夏期一時金に対する内容は、われわれの要求からしてなお不満な点もあるが、市労連闘争委員会として、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい。

以 上

市労連討議資料

平成26年度夏季手当について

1 支給月数

(1) 再任用職員以外の職員

  • 期末手当      1.225月
  • 勤勉手当  (原資)0.675月

相対評価区分

支給月数

第1区分

0.675+2α+6f

第2区分

0.675+ α+4f

第3区分

0.675+    f

第4区分

0.64

第5区分

0.605

(2) 再任用職員

  • 期末手当      0.65月
  • 勤勉手当  (原資)0.325月

相対評価区分

支給月数

第1区分

0.325+2α

第2区分

0.325+ α

第3区分

0.325

第4区分

0.308

第5区分

0.29

2 支給日  平成26年6月30日(月)

 

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