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更新日:2014年12月4日

2014年賃金確定・年末一時金闘争第2回対市団体交渉

給与改定・一時金について勧告どおり4月に遡り実施
一時金は一旦、現行条例に基づき12月10日に支給
一方で「給料月額の減額措置」継続を言及

 市労連は、12月3日(水)午前11時から三役・常任合同会議を開催し、2014年の「賃金確定・年末一時金」問題の協議を行い、その後、午後1時30分から2014年賃金確定・年末一時金の第2回対市団体交渉を行った。

 団体交渉で市労連は、10月9日に「2014年賃金確定要求」を申し入れて以降、小委員会交渉で「人事委員会の勧告を尊重するとしながらも、厳しい財政状況を勘案し慎重に検討を進めている」との内容に終始してきたこの間の市側姿勢を厳しく質した。交渉で市側は勧告にかかわって、人事委員会勧告どおり2014年4月1日に遡って月例給を平均で3.05%引き上げ、一時金については年間の支給月数を4.10月として、0.15月分を本年度の12月期の勤勉手当で引き上げるとの回答を行った。しかしながら、条例改正が間に合わないため、一旦、現行条例に基づき「期末手当を1.375月とし、勤勉手当については原資を0.675月とした上で人事考課結果に基づいた月数を12月10日に支給する」ことを示した。

 市労連として、一時金が現行の条例下で支給になる点について極めて不満の意を表明しながらも本日段階としての回答と受け止め、早急に条例改正と差額精算を行うよう市側に強く求めた。

 また交渉の中で、市側が「給料月額の減額措置」について、次年度以降の継続実施に向け、あらためて提案するとの内容を示したことから、市労連として、「給料月額の減額措置」により組合員がこの間、多大な負担をしてきたことを市側としてあらためて認識するべきと市側姿勢を質し、長期にわたる「給料月額の減額措置」の実施については、組合員の勤務意欲の観点からも継続実施は認められないことを表明した。

 市労連は、市側が引き続き事務折衝・小委員会交渉を精力的に重ねていくことを明らかにしたことを受け、あらためて「給与改定・一時金の課題と「給料月額の減額措置」とは別個の課題である」との指摘を行い、本年の確定闘争の決着に向け、市側の誠意ある対応を求めて第2回対市団体交渉を終了した。

市側 給与改定については、10月9日に「賃金確定要求」の申し入れを受けて以降、例年以上に検討に時間を要し、皆様方からの再三にわたる状況説明の求めに対しても何らの回答もできずにこの時期に至ってしまったことについては深くお詫び申し上げる。

 私どもとしてはこの間、熟慮に熟慮を重ねてきたところであり、特に、財政状況が厳しい中において、人事委員会からのプラス勧告をどのように実施するべきかについては、昨年、大阪府が4月に遡及せずに12月からの実施といった抑制を行った事例もあり、その取扱いに苦慮してきたところである。

 しかしながら、人事委員会勧告制度は労働基本権制約の代償措置であることから、基本的に尊重すべきものと考えており、次のとおり実施したいと考える。

 まず、給与改定についてであるが、人事委員会からの勧告どおり、給与カット前の公民較差3.05%に基づく給料表の改定及び医師に対する初任給調整手当の引上げを平成26年4月1日に遡及して実施したい。なお、給料表の改定については、技能労務職給料表を含めたその他給料表についても同様の取扱いとする。

 また、期末・勤勉手当について、人事委員会勧告を踏まえ、年間で0.15月分を引き上げて4.10月分に改定し、本年度については12月期の勤勉手当を引き上げ、来年度は6月期及び12月期の勤勉手当が均等になるよう配分することとしたい。

 これらの人事委員会勧告の実施にあたっては、関係条例案を今後の市会へ提案することとし、勧告実施に伴う差額支給の時期については、関係条例の議決を得られれば、その段階で改めてお示ししたい。

 また、この間ご協力いただいている給料月額の減額措置については、条例上の終了期限が今年度末となっているところであるが、本市においてはこの間、補てん財源に依存せず、収入の範囲内で予算を組むことをめざしてきたものの、未だ通常収支不足が続く見込みとなっており、一方で新たな財務リスクの処理も生ずるなど引き続き厳しい財政状況が続くところであるため、皆様方には引き続き給料月額の減額措置にご協力をいただきたいと考えているところである。

 これについては、改めてご提案させていただきたい。

 引き続き、年末手当について回答する。

 先ほども申し上げたが勤勉手当の引上げには条例改正が必要であるため、年末手当については一旦、現行条例に基づく期末・勤勉手当を支給することとする。

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当については1.375月とする。

 また、勤勉手当については、原資を0.675月としたうえで、各職員には平成25年度の人事考課結果に基づいた月数を支給する。

 具体的には、相対評価区分が第1から第3区分の場合は0.675月プラス割増支給、第4区分の場合は0.64月、第5区分の場合は0.605月とする。割増支給についてであるが、原資月数と第4・第5区分月数との差を原資とする分は、第1・第2区分に2対1の割合で配分し、扶養手当を原資とする分は、第1から第3区分にかけて6対4対1の割合で配分することとする。

 なお、人事評価基準日である3月31日と勤勉手当基準日である12月1日の級が異なる場合は、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に、再任用職員についてであるが、期末手当については0.80月とする。

 また、勤勉手当については、原資を0.325月としたうえで、各職員には平成25年度の人事考課結果に基づいた月数を支給する。

 具体的には、相対評価区分が第1・第2区分の場合は0.325月プラス割増支給、第3区分の場合は0.325月、第4区分の場合は0.308月、第5区分の場合は0.29月とする。割増支給についてであるが、原資月数と第4・第5区分月数との差を原資として、第1・第2区分に2対1の割合で配分することとする。

 なお、今年度から再任用職員になった職員については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 支給日については、12月10日、水曜日とする。

 今後、勧告実施内容の詳細、その他の要求項目については、引き続き協議してまいりたいのでよろしくお願い申し上げる。

組合 ただいま、「2014年賃金確定要求」のうち給与改定及び年末手当、「給料月額の減額措置」に関する回答が市側から示されたところである。

 市労連として、10月9日の第1回団体交渉の申し入れ以降、3回に及ぶ小委員会交渉において、人事委員会より勧告された公民較差を踏まえ、給料表及び年末一時金の早急な引き上げ改定実施を強く求めてきたところである。しかしながら市側は、人事委員会勧告を尊重するとしながら、厳しい財政状況などを根拠に、検討中と繰り返し述べるのみで具体的な内容に踏み込まず、12月1日という一時金の基準日段階においても確定決着に至らない状況を招いていることについて、市側として重く受け止めるべきである。

 まず、給与改定及び年末手当についてであるが、先程、市側より人事委員会からの勧告どおり、公民較差3.05%に基づく給与改定を2014年4月1日に遡及して実施し、また、年末手当についても、年間で0.15月分を引き上げて4.10月分に改定すると述べられた。しかしながら、条例改正が間に合わないため、一旦、本年度の年末手当については、現行条例に基づく期末・勤勉手当を支給することが示された。市側提案として確認しておくも第1回目の団体交渉でも述べたが、一時金に対する組合員の期待は大きく現行の条例下での支給となる点については、極めて不満である。早急に条例改正を行うことを強く求めておく。

 市人事委員会の勧告に基づいた、給与改定及び年末手当の引き上げに関して、現時点での市としての方針として受け止め、引き続き具体的な給料表作成等に取り掛かかり、差額支給の時期、いわゆる精算時期については、条例議決後に早急に行うよう求めておく。

 また「給料月額の減額措置」については、この間、繰り返し終了を求めてきたところである。現行の条例上3月末で終了となる。しかし本日の回答において、今後も厳しい財政状況が予測されるとして、4月以降も引き続き「給料月額の減額措置」を継続したいという考えが示された。本年の人事委員会の勧告でも長期にわたる「給料月額の減額措置」の実施については組合員のモチベーションの低下を招いており、早期に終了すべきと言われている。この間の「給料月額の減額措置」による効果額も当初の見込みを大きく上回っており、市側は、組合員が多大な負担をしてきたことなどを改めて認識すべきである。

 市労連として「給料月額の減額措置」の継続実施を求める市側姿勢には理解しがたく、組合員の勤務意欲の向上からも継続実施は認められるものでない。

 また、2012年8月からの給与制度改革により、経過措置が適用されている組合員については、2015年4月からさらに5%の給料引き下げが行われることから、より厳しい生活を強いられることとなる。市側は雇用主としての責務を果たすことを念頭に、労使合意を前提とした誠意ある対応を強く求めておく。

市側 回答時期が遅れたことについては改めてお詫びいたしたい。

 なお、給料表など勧告実施内容の詳細については引き続き事務折衝・小委員会交渉を通じて協議を進め、条例改正手続きをできるだけ速やかに行っていきたいと考えているのでよろしくお願いしたい。

 また、給料月額の減額措置の継続に関し、委員長から厳しいご指摘を受けたところであるが、これについても改めてご提案のうえご理解をいただけるよう協議を進めてまいりたいのでよろしくお願いいたしたい。

組合 市側より今後の交渉についての考え方が示された。具体の内容については今後も事務折衝・小委員会交渉を積み重ねることとするが、人事委員会勧告に基づく給与改定・一時金の課題と「給料月額の減額措置」については別個の課題である。

 いずれにしても本日の団体交渉は現段階における市側の考え方が示されたものと認識する。本年の確定闘争の決着に向け引き続き誠意ある交渉・協議を求めておく。

以 上

平成26年度年末手当について
 

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