本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

更新日:2017年10月11日

2017年賃金確定・年末一時金闘争第1回対市団体交渉

2017年賃金確定要求を申し入れ
月例給の改定見送り、早急な一時金の引き上げと「給料月額の減額措置」の即時終了を求める

 市労連は、10月6日(金)午後4時30分から三役・常任合同会議を開催し、2017年の「賃金確定・年末一時金」問題を協議するとともに、10月10日(火)午後5時より、2017年賃金確定・年末一時金の第1回対市団体交渉を行った。

 団体交渉で、市労連は「2017年賃金確定要求」を申し入れ、本年、人事委員会より月例給についてマイナス157円、率にしてマイナス0.04%、一時金については、0.10月分引き上げ、年間4.40月分とする勧告が行われたことに触れ、組合員の給与水準はさまざまな人件費削減により大きく引き下げられていることから、月例給の改定見送り、一時金の早急な条例改正と「給料月額の減額措置」の即時終了を求めてきた。また、組合員の勤務意欲につながるよう、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度を早急に構築するよう求めた。

 その上で、「団体交渉は、労使合意という、あたりまえの労使間ルールを市側が守らなければ解決はあり得ない」など、市労連として確定闘争に臨む基本姿勢を表明し、労使間で主体的に交渉を進めていくにあたっての市側の考え方を明らかにするよう求めた。

 市側は、「要求内容及び人事委員会からの勧告内容並びに国、他都市の状況等、慎重に検討し、精力的に交渉・協議のうえ、早急に回答する」との考えを明らかにした。

 市労連は、市側の一方的な思いだけでは労使合意はあり得ず、市側の誠意ある対応をあらためて求め、団体交渉を終了した。

組合 2017年賃金確定並びに年末一時金にかかる交渉を始めさせていただく。

 市労連は、10月4日に開催した、市労連定期大会において「2017年賃金確定要求」を確認したので、先ず冒頭に申し入れる。

2017年賃金確定要求書手交

 

 詳細については、書記長より説明させていただく。

2017年10月10日

大阪市長 吉村 洋文 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 吉田 隆一

2017年賃金確定要求

 賃金決定基準の改善等の具体要求項目について、大都市事情を反映した制度改善をはかること。「給料月額の減額措置」については、直ちに終了すること。

 また、扶養手当制度のあり方ついては、国の動向に追随した安易な見直しは行わないこと。さらに、保育士の給与水準を回復させるとともに、技能職員の人事・給与制度の改悪を行わないこと。

 給与制度改革による給与水準低下を回復させた上で、組合員の勤務意欲の向上につながるよう、労使合意の下に総合的な人事・給与制度を構築すること。

 給与構造改革による未解決課題に対し、必要な改善措置に取り組みむこと。

1.給料表

 給料表については、国・他都市の較差を踏まえつつ、大都市事情を十分考慮して検討すること。給与改定については、人事委員会の勧告に基づいた取り扱いとすること。とりわけ、給与制度改革において給料表の制度改悪が行われていることから、職員構成の実態を踏まえ、早期に水準の回復をはかること。

2.「給料月額の減額措置」については、組合員の士気が低下し、結果として、市民サービスへの影響も懸念されることから、直ちに終了すること。

3.諸手当

 諸手当については、国・他都市の動向、民間支給状況を見極めつつ、大都市事情を考慮して検討すること。住居手当については、労使合意を前提に持家にかかる手当の回復及び、制度の維持・改善をはかること。また、配偶者の扶養手当については、国に追随することなく、拙速な見直しは行わないこと。通勤手当についても改善をはかること。地域手当については、現行の支給水準を維持するとともに、本給繰り入れを基本に支給率の改善をはかること。さらに、退職手当に関して、国とは支給状況や給与水準自体も異なっていることから、安易な見直しは行わないこと。手当の改廃については、職務の実績を鑑み、慎重かつ適切に対応すること。

4.初任給基準(中途採用者を含む)については、大都市事情を十分踏まえ検討を行うこと。

5.格付・昇格・昇給基準

(1) 格付基準(臨時期間・前歴の格付基準を含む)の改善・充実をはかること。

(2) 休職者等の昇給抑制者に対する復職時調整の改善をはかること。

(3) 昇格枠とりわけ行政職3級昇格枠の拡大をはかるとともに、専門職については、専門性に応じた昇格制度に改善すること。

(4) 技能労務職2級昇格条件の改善をはかること。

(5) 行政職4級への格付について改善をはかること。

6.専門職の給料表については、他都市・人事院勧告の較差水準を踏まえつつ、大都市事情を考慮して検討すること。特に、看護師については人材確保の観点から検討すること。また、福祉職給料表については国・他都市の動向を注視しつつ、慎重に調査・研究を行うこと。

7.技能労務職給料表については、賃金センサスの活用や「市政改革プラン2.0」における人事・給与制度の見直しと、それに伴い人事委員会が示した「技能労務職相当職種民間給与調査」及び公民比較は、正確性に欠け問題であることから、それらに基づく改悪を行わないこと。

8.保育士については、給与水準の回復とともに昇格枠の拡大をはかること。

9.教職員の給料表及び勤務労働条件については「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」や「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」を鑑み「情勢適用の原則」「均衡の原則」に基づいた現行水準の適用と、学校現場の実態に即した制度を構築すること。

10.課長代理級については、その職務職責に見合う給与制度とすること。

11.職員が不安なく職務に専念できるよう、総合的な人事・給与制度を早急に構築すること。

12.一時金の支給方法の改善をはかること。

13.人事評価制度については、公平・公正性、透明性、客観性、納得性を確保し、組合員の十分な理解の下に人材育成のための制度となるよう検証・改善を行うこと。

14.「職員基本条例」に基づく相対評価による給与反映は即時廃止すること。また、人事評価結果の昇給制度への活用は、給与制度改革の実施に伴い、評価結果が昇給に反映されない組合員が多数存在することも踏まえ、慎重に検討を行い十分な交渉・合意により改善をはかること。

15.職員基本条例に基づく分限処分は行わないこと。

16.業務上交通事故に対する失職の特例を定めるなど、分限にかかる基準を見直すこと。

17.夜間勤務手当及び超過勤務手当(深夜超勤を含む)の支給率の改善をはかること。

18.勤務時間については、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の重要性を踏まえ、労使合意を前提に年間総労働時間の短縮に取り組むこと。

19.その他

(1) 職員の福利厚生については、制度設立の意義を踏まえるとともに、地方公務員法42条の使用者責任(義務)に基づいて、労使で十分な意見交換・協議を行いながら、「安心して働き続けることのできる制度の確立」「組合員の働き甲斐」につながる福利厚生制度の確立・充実をはかること。

(2) 休職者の生活保障の観点から支給内容などの改善をはかること。また、大阪市職員共済組合の傷病手当金附加金が廃止されることから、早急に代替措置を講じること。

(3) 近年の休職者の実態を踏まえ、「大阪市職員心の健康づくり計画」を十分に踏まえたメンタルヘルス対策の一層の充実をはかること。特に、心の健康の保持・増進の観点から職場における勤務環境の改善をはかること。また、職場におけるパワーハラスメント対策について、相談体制のさらなる充実など、防止に向けた取り組みの充実をはかること。

(4) 病気休暇・休職制度の運用改善をはかり、現行の休暇・職免制度の改悪を行わないこと。特に、育児に関する職免を廃止しないこと。また、各制度において取得しやすい職場環境の整備をはかること。

(5) 定年退職後の生活設計の支援として、再任用を希望する全職員の雇用を確保すること。また、定年延長も視野に入れ、業務実態を十分に踏まえた高齢者雇用制度を構築し、雇用と年金の確実な接続と生活できる給与水準の保障を前提とすること。当面の再任用制度の諸課題については、十分な労使交渉と合意を前提に充実・改善をはかり、大阪市にふさわしい制度として確立するよう努力すること。

(6) 職業生活と家庭生活の両立支援については、特定事業主行動計画の周知徹底と、計画の推進をはかりつつ、支援制度の充実を行うこと。また、両立支援を目的とする休暇・休業制度などの検証を行い、勤務環境の整備をはかるとともに、男性の取得促進に取り組むこと。

(7) 臨時・非常勤職員及び任期付職員の勤務・労働条件については、地方公務員法改正や国・他都市の状況を踏まえ、見直しにあたって、雇い止めや労働条件を引き下げず、十分な労使交渉と合意に基づき必要な改善を行うこと。任期付職員制度については、職の流動化や人件費抑制を意図する運用を行わないこと。

20.実施については、労使合意に基づくこととし、労働基本権制約のもとでの生活防衛の観点からも、使用者責任を全うする大阪市としての主体的な決着をはかること。

以 上

 「2017年賃金確定要求」については以上である。すでに各単組において、年末一時金にかかる申し入れも行ってきており、本日以降、従来どおり市労連統一交渉を通じて解決をはかっていくことを申し上げておく。

 市労連は、3月16日に市側に対して「2017年統一賃金要求に関する申し入れ」を行うとともに、具体化に向けて取り組みを進めてきたところである。

 9月29日、大阪市人事委員会は、月例給についてマイナス157円、率にするとマイナス0.04%、一時金について0.10月分引き上げ、年間4.40月分とする勧告を行った。大阪市においては、職員・組合員の給与水準が年々引き下げられていることから、市労連としては、今回の勧告結果が、四囲の状況からしても、公民比較においてマイナスとなること自体が考えにくく理解できない。しかしながら、本年においては、公民給与が均衡しているため月例給の改定は必要なしと人事委員会から示されていることから、勧告通り一時金の0.10月分の引き上げと月例給の改定は行わないことを強く要請しておく。とりわけ、一時金に関しては早急に条例改正を行うことを要請しておく。

 また、人事委員会は、本年より新たな手法で極端な民間給与データの除外を行ったとしているが、民間給与データを除外すること自体、意図的な職員の給与水準引き下げであることは明らかであり、現に除外していなければ、少なくとも公民格差はマイナスにはなっていない。市労連として、人事委員会に対しては、改めて、国や他都市と同様の取り扱いとするよう強く指摘してきたところである。

 幼稚園教育職給料表、保育士給料表については、一般民間従業員の給与水準とも大きな乖離がないことなど、総合的に考慮して改定すべきでない旨が明らかにされた。しかしながら、民間の給与水準が上昇していることや、国全体として、幼稚園教員、保育士給与を引き上げる対策が行われていることを考慮すれば、現行の市幼稚園教育職給料表、保育士給料表を見直すよう求めておく。

 扶養手当に関しては、国と大阪市では家族実態や手当の支給状況等も異なっており、ただ単に国に準じた見直しではなく、拙速な扶養手当の見直しは行わないことを強く要請しておく。

 教職員の新たな人事・給与制度の構築については、教職員の士気の高揚が、子どもたちへの安心できる教育に連がることから、そのような内容を十分踏まえた対応を要請しておく。

 この間、市労連として、再三指摘しているが、給与制度改革で最高号給が大幅に引き下げられたことにより、多くの組合員が昇給・昇格もできずに、各級最高号給に留められており、組合員のモチベーションは、低下する一方であることから、組合員の勤務意欲の向上につながるよう、給料表構造等の抜本的見直しを行うとともに、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度を、早急に構築するよう求めておく。

 退職手当の支給水準についてであるが、年金支給開始が延伸していくなど、組合員の退職後における不安は募るばかりである。市職員の退職手当の支給状況や給与水準は国とは異なっていることから、国に準じた安易な見直しを行わないことを強く要請しておく。

 「給料月額の減額措置」については、2009年度から長きに渡り実施されており、市労連として8月17日に即時終了を強く求める抗議文を申し入れてきたところである。これまでの交渉の中で「給料月額の減額措置」の提案が、明確な根拠に基づいておらず、単なる数字合わせでの提案であると同時に、人件費削減が、あたかも当たり前のように行われている現状については、問題があることを市労連として、繰り返し指摘してきた。例年、人事委員会の報告において、職員の本来支給されるべき給与額と、減額措置後の給与額が示されているが、この差を見れば「給料月額の減額措置」が、いかに組合員の給与に影響を与えているかが明らかである。市労連として「給料月額の減額措置」については、この間、即時終了を求めて交渉を行ってきている。改めてであるが、8月17日に申し入れた抗議文の内容を十二分に踏まえることを指摘し、2017年賃金確定交渉においても、最重要課題として交渉に臨むことを表明しておく。

 9月以降、多くの政令市で勧告が行われている状況もあり、労使の主体的な交渉によって2017年賃金の具体化をはかる時期にきている。人事委員会が第三者機関であることを踏まえ、労働基本権制約の代償措置である人事委員会勧告内容を尊重し、市側として早期にその実施をはかるべきである。

 いずれにせよ、団体交渉は、労使合意という、あたりまえの労使間ルールを市側が守らなければ解決はあり得ず、健全な労使関係の下で労使交渉が行われなければならない。市側として組合員の勤務意欲の向上と、その家族の生活実態を十分踏まえ、本日申し入れた要求内容に関し、市側の主体的な努力と誠意ある対応の下で、労使交渉・合意がはかれるよう強く求めておく。

 その上で、今後、労使間で主体的に交渉を進めていくにあたって、市側の基本的な考え方を明らかにするよう求める。

市側 皆様方には、平成21年度からの継続した給料カットにご協力を頂き、この場をお借りして改めてお礼を申し上げる。

 ただ今、賃金確定要求に関する申し入れをお受けしたところである。

 この件については、皆様方から、去る3月17日に「賃金要求に関する申し入れ」を、8月17日には「給料月額の減額措置」の即時終了を求める抗議、申し入れを受け、先月9月29日には本市人事委員会から「職員の給与に関する報告及び勧告」が行われたところである。また、年末手当については、この間、各単組からの申し入れがなされてきたところである。

 私ども公務員の人事、給与等の勤務条件については、制度の透明性を確保しつつ、市民に対する説明責任を十分に果たすことがこれまで以上に求められている。

 いずれにしても、本日要求を受けたところであり、今後については、要求内容及び人事委員会からの勧告内容並びに国、他都市の状況等、慎重に検討し、精力的に交渉・協議のうえ、早急に回答をお示ししてまいりたいと考えているのでよろしくお願いする。

組合 ただ今、市側より「賃金確定要求及び年末一時金について」の現段階における考えが示された。その中で「要求内容及び人事委員会からの勧告内容を慎重に検討し、精力的に交渉・協議のうえ回答する」との考え方が述べられた。

 しかし市労連としては、人事委員会勧告制度が労働基本権制約の代償措置としてある以上、その実施に向けては自主的・主体的に労使で交渉を重ね決着をはかってきたところである。賃金確定・年末一時金は、労使における自主的・主体的な交渉と合意がはかられることが重要であると認識しており、市側の一方的な思いだけでは、労使合意はあり得ないことを申し上げ、市側の誠意ある対応をあらためて求めておく。

以 上

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会