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更新日2017年11月21日

2017年賃金確定・年末一時金闘争第2回対市団体交渉

給与改定・一時金について、
勧告どおり月例給は見送り
一時金については引き上げ実施、
差額精算は2018年1月の給与支給日
その他の項目は引き続き交渉・協議

 市労連は、11月20日(月)午後1時30分から小委員会交渉、午後3時からの三役・常任合同会議において、2017年の「賃金確定・年末一時金」問題の協議を行い、午後5時より闘争委員会、午後5時45分から第2回対市団体交渉を行った。

 団体交渉で市側は、人事委員会勧告どおり、月例給については改定を見送り、一時金については、本年度12月期から0.10月分引き上げ、年間の支給月数を4.40月とする回答を行った。

 しかしながら、一時金の差額清算が年内に行われないことに不満が残る結果となった。

 また「給料月額の減額措置」の即時終了や、総合的な人事・給与制度の構築に関する検討について、それ以外の項目や残る課題については、今後も引き続きの交渉・協議を確認してきた。

 その上で、本日示された市側回答を市労連として基本了解し、各単組討議に付すこととするが、残る課題の交渉・協議については、市側の誠意ある対応を求め団体交渉を終了した。

市側 本年の給与改定については、10月10日に「賃金確定要求」の申し入れを受けて以降、私どもとしても検討を重ねてきたところである。今年度は、国会の日程が大幅にずれ込んでおり、国家公務員の給与改定についても11月17日に閣議決定が行われたところであるが、本市としても国、他都市の状況、本市の財政状況を慎重に見極め、月例給、期末勤勉手当の改定について判断してまいったので、本日、回答させていただくこととしたい。

 具体的な内容については、担当の課長から説明させていただく。

 はじめに、月例給についてであるが、人事委員会の職種別民間給与実態調査の結果によると、公民較差がほぼ均衡していることから、人事委員会からの勧告どおり、給料表の改定を行わないこととする。勧告の対象ではない技能労務職給料表についても同様の取り扱いとする。

 続いて、期末勤勉手当である。期末勤勉手当については、人事委員会勧告どおり、再任用職員以外の職員については、年間で0.1月分を引き上げて4.40月分に改定し、本年度については12月期の勤勉手当を0.1月分引き上げ、来年度以降は6月期及び12月期の勤勉手当を0.05月ずつ均等に引き上げることとしたい。

 再任用職員については、年間で0.05月分の引き上げが勧告されている。先ほど同様、本年度の引き上げは12月期に行い、来年度以降は6月期及び12月期に均等に配分する。

 これらの年末手当の支給については、各単組からの申し入れを受けた後、市労連との統一交渉として取り扱ってきたところである。この間の協議内容を踏まえ、詳細の回答をさせていただく。

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.375月とする。勤勉手当については原資を0.95月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の者には0.95月プラス割増支給、第4区分の者には0.905月、第5区分の者には0.861月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分する。

 なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である12月1日の級が異なる者については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.8月とする。勤勉手当は原資を0.45月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の者には0.45月プラス割増支給、第3区分の者には0.45月、第4区分の者には0.428月、第5区分の者には0.405月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分する。

 次に支給日についてであるが、12月8日、金曜日とする。ただし、国会日程及び市会日程との関係上、基準日である12月1日までに条例を改正することができないため、一時金の支給日時点では現行の月数で支給し、改定後との差額支給は、1月18日の給与支給日に行いたい。

 期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。

 以上、人事委員会勧告の実施に当たって、早急に決着すべき事項について、市側の考え方を申し上げた。

 勧告の完全実施であり、概ね要求どおりであると考えている。しかしながら、本市の考え方を示すまでにお時間を頂戴し、本日の提案となったこと、結果として差額支給が1月となったことについては、大変申し訳なく思う。

 以上が私どもとして精一杯の回答であるので、皆様方にはご判断いただくよう、何卒よろしくお願いしたい。

組合 ただいま、2017年賃金確定要求のうち給与改定及び年末一時金に関する回答が市側から示されたところである。

 市労連として、本年の人事委員会勧告において、給与改定の見送りと年末一時金の引き上げが示されたことから、10月10日の第1回団体交渉の申し入れ以降、小委員会交渉において、年末一時金に対しては、組合員の期待も大きいことから、早急な決着を求めてきたところである。

 しかしながら、市側は、国の動向などを理由に月例給及び年末一時金の明確な方向性を示さず、この間、具体的な協議に要する期間が非常に短くなった。まず冒頭、そのことについて、市側に対して指摘しておく。

 また、11月14日の第2回小委員会交渉において、月例給及び年末一時金について、人事委員会の勧告どおり実施する旨、市側としての基本的な方向性が明らかにされ、本日に至っている。年末一時金については、条例改正が間に合わず、一旦は現行条例での支給となるが、本来ならば引き上げ分も含めて12月8日に全額支給されるべきであり、われわれとしては、大いに不満である。

 さらに、本日の第3回小委員会交渉において0.1月の増額分については、条例改正が12月であることから、2017年分の所得として認定され、結果として、2018年2月に再年調が行われることになる。また、実際に支給される2018年1月の差額分についても源泉徴収が行われることから、結果として、一時的ではあるが、2017年と2018年の両年にまたがって税徴収され、超過徴収分の清算は2018年12月の年末調整時となってしまうことが市側から示された。こうした状況は、国会等の諸事情があったにせよ、市側の判断が遅れたことが原因であり、市側は、この結果や年内清算できなかったことが、組合員・職員の期待を裏切ったことを真摯に受け止めるべきである。今般、大阪市の人事委員会の勧告時期が遅れている状況の中での対応策を講じるべきである。

 月例給については、公民較差が均衡していることから、本年の改定は見送りとの回答は当然の結果と認識する。

 例年の人事委員会の勧告は、減額措置前の給与に基づいて公民較差が出されている。職員に本来支給されるべき給与額と、減額措置後の給与額が示されているが、この差を見れば「給料月額の減額措置」が、いかに組合員の給与に影響を与えているかが明らかであり、このことを重く受け止めるよう市側に指摘するとともに、「給料月額の減額措置」の即時終了を強く求めておく。

 本日段階で取り扱う内容としては、早急に条例改正が必要な給与改定及び年末一時金に関する事項のみとするが、「給与月額の減額措置」の即時終了や、総合的な人事・給与制度の構築をはじめ、それ以外の各要求項目についても組合員の勤務労働条件にかかわる重要な事項であることから、本日以降、引き続きの交渉・協議を行うことを合わせて確認したいと考えているが、この場で市側の認識を聞かせていただきたい。

市側 冒頭申し上げたが、国の状況を見極めて給与改定を判断したところであり、国との均衡の観点から、国会で給与法の改正法案が可決された後、市会において関係条例の議決をいただければ、速やかに差額の支給をしてまいる考えである。国会の日程、市会の日程からすると、12月8日の一時金支給日はもちろんのこと、12月18日の定例給与の支給日での清算にも間に合わないというのが実情である。

 とはいえ、12月期の一時金の一部が1月に支給されることになるため、ご指摘のとおり、年末調整後の再調整の対象となり、2月に所得税の追徴が生じるなど、職員の皆様にはご迷惑をおかけすることになる。今後の職員周知には万全を期してまいるので、1月の差額支給については何卒ご理解いただきたい。

 また、賃金確定要求においては、給与改定に関する項目以外にも、勤務労働条件にかかわる事項について多岐にわたって要求をいただいている。引き続き協議し、合意に向けて誠実に対応してまいりたいので、そちらについても、よろしくお願いする。

組合 年末一時金にかかわる事項について、今回生じる事象である税制度上の取り扱いについて、職員周知を万全に期するとの回答がされた。繰り返しになるが、年内清算できなかったことが原因で生じたものであり不満は残るが、組合員への差額清算を少しでも早く行うため、市労連として、職員への周知を丁寧に取り扱うことを要請し、2017年賃金確定要求のうち、給与改定及び年末一時金にかかわる事項については、本日示された市側回答を基本了解し、各単組討議に付すこととする。その上で、各単組の機関判断を行い改めて回答することとする。

 また、2017年賃金確定要求のうち給与改定及び年末一時金に関する回答が市側から示されたが、市労連として、「給料月額の減額措置」の即時終了や総合的な人事給与制度の構築など、残る課題に関しては引き続きの交渉を行っていくことから、今後の交渉の中で、改めて、市側認識を聞かせて頂くこととする。とくに扶養手当に関しては、ただ単に国に準じた安易な見直しではなく、大阪市としての主体的な取り扱いを求めて交渉を継続して行く。給与改定及び年末一時金以外の各項目や、残る課題の交渉・協議については、市側の誠意ある対応を求め本日の団体交渉を終了する。

以 上

市労連職場討議資料

市労連職場討議資料

市労連職場討議資料

 

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