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更新日:2018年1月23日

「退職手当制度の改定について」第2回対市団体交渉

不満な点はあるものの、年度内実施を見送り、実施日を2018年4月1日に修正した市側回答を基本了解
「給料月額の減額措置」について、条例期間を持って終了することを確認

 市労連は、11月20日に市側から提案を受けた「退職手当制度の改定について」、1月22日(月)午後5時より三役・常任合同会議、午後5時30から闘争委員会を開催し協議を行い、同日午後6時30分より第2回対市団体交渉に臨んだ。

 市労連は、この間、事務折衝、小委員会交渉を積み重ね、国に準じた安易な見直しは行わないよう再三申し入れるとともに、大阪市としての支給率の変更や経過措置の取り扱いを求めてきた。

 市側が示した内容は、支給率を国と同内容とし、結果として退職手当が減額されることは、これまで市労連が求めてきた経過からすると不満な点はあるものの、実施日については年度内実施を見送り、2018年4月1日に修正したことは、市労連の指摘を踏まえたものと認識し、市側回答を基本了解した。

 「給料月額の減額措置」については、条例期間(2018年3月31日)を持って終了することを確認し、団体交渉を終了した。

市側 退職手当制度の改定に関しては、11月20日の本交渉において、人事院による民間調査結果及び国家公務員の改定方針を踏まえ、国と同様に支給率を引き下げ、実施日を平成30年1月1日として提案をさせていただいたところである。

 以後、一定の協議期間が必要であることから、実施日について3月1日に変更するという方針をお示しするなど、労使合意に向けて、私どもとしても誠意をもって対応をしてまいった。

 しかしながら、現状ではこのまま決着を図ることは困難な状況であると言わざるを得ないと考えている。

 一方で、国家公務員においては、平成30年1月1日に人事院報告どおり改定を実施し公民較差の解消を図っている。また、大阪府においても国と同様に改定を実施されたところである。

 当初提案においてもご説明しているが、本改定については、あくまでも公民較差を解消するための改定であり、地方公務員法の趣旨を踏まえ、国家公務員の改正に準じて適切な措置を講ずる必要があると考えている。

 これらを踏まえ、改定内容については当初提案どおり何卒ご理解をいただきたい。そのうえで、市会日程を考慮すると本日がギリギリの日程となっており、私どもとして相当の判断を行う必要があるものと考え、実施日について修正を行ったので改めて提案したい。

修正提案(手交)

 実施日について、今年度内の実施については見送り、平成30年4月1日に実施することとして修正を行った。

 この間の皆様方からのご指摘等も踏まえ、本市としても他都市状況や退職者への影響等について総合的に検討し、熟慮に熟慮を重ねたうえでの精一杯の対応である。

 先ほども申し上げたが、市会日程を考慮すると本日がギリギリの日程であり、この修正提案をもってご判断をいただきたいと考えているのでよろしくお願いしたい。

組合 ただいま、市側より退職手当制度の見直しについて修正提案を受けたところである。

 市労連は、前回の団体交渉において、退職手当の見直しについては、年金支給開始の延伸なども踏まえると、組合員の退職後の生活に影響を与えることを指摘してきた。

 また、退職手当制度は勤続報償的性格を持ち賃金労働条件の一環であることから、市側に対し十分な労使協議を行った上での労使決着をめざす姿勢が必要であることを求めてきた。

 市労連として、この間、事務折衝・小委員会交渉を精力的に積み重ね、国に準じた安易な見直しは行わないよう再三申し入れるとともに、ラスパイレス比較において、大阪市が政令指定都市の中で最も低いことから、支給率の変更や経過措置の取り扱いを検討するよう求めてきた。

 また、この間の小委員会交渉において、実施時期については1月1日実施を見送ったものの、年度内実施をめざすとして、3月1日実施との考え方が示された。

 市労連としては、当初提案が11月20日であり、十分な交渉期間が確保されないことや、いわゆる「駆け込み退職」への危惧、また、大阪市として独自の給与カットが9年間にわたって実施されている状況などを指摘するとともに、他都市状況からも年度内実施は行わないよう強く求めてきたところである。

 市側が、実施日について年度内実施を見送り、2018年4月1日に修正したことは、市労連の指摘を踏まえたものと認識する。

 しかしながら、市側が示している支給水準は、国と同様とする内容であり、結果として退職手当が減額されることは事実である。いずれにせよ、本日示された修正提案については、これまで市労連が求めてきた経過からすると決して満足できるものではないが、実施日については、市労連の指摘を踏まえた修正も行われており、市側提案については、市労連として基本了解し、本日以降、各単組の機関判断を行ったうえで改めて回答することとする。

 また、退職手当とは別の課題であるが、先日、「給料月額の減額措置」について、市長発言がマスコミ報道された。その件について市側としての考え方を示していただきたい。

市側 退職手当制度の改定について、ご理解を賜りお礼申し上げる。

 職員の給与減額措置については、来年度以降、部長級以上で継続して実施することとしている。

 このため、組合員層の職員への減額措置は、本年3月31日まで実施するが、来年度からの新たな減額措置の対象とはならない。

 これまで、職員の皆様には多大なご協力をいただき、あらためて感謝申し上げる。

組合 市労連は、人件費削減に頼らない予算確保に努めることが、使用者である市側の責務であることを再三質してきた。今後もその認識は変わらないものである。「給料月額の減額措置」については、市側の示したとおり、条例期間である3月31日をもって終了することを確認する。

 それでは、本日の団体交渉について終了する。

以上

退職手当制度の改定について(修正提案)

 国においては、人事院による平成27年度民間企業退職金実態調査の結果を踏まえ、退職給付水準の官民較差(781千円(3.08%)公務が上回る)を解消するため、平成30年1月1日より退職手当の支給水準を引き下げることとしたところである。

 また、11月17日には、地方公務員の給与改定等に関する取扱いとして「閣議決定の趣旨に沿って、適切に対処されるよう」総務副大臣から要請があったところである。

 本市退職手当制度については、均衡の原則に基づき国と同様の支給水準としていることから、以下のとおり国に準じた改定を提案する。

1 支給率の改定

 基本額に係る支給率を引き下げる。

最高支給率

現 行

49.590

改定後

47.709

差 引

▲1.881

詳細は、別紙のとおり。

2 実施日

 平成30年4月1日

 

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