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更新日:2018年11月13日

会計年度任用職員制度の導入について第1回団体交渉

法改正の趣旨に基づき、
多くの非常勤職員を会計年度任用職員へ
労使合意に向けた誠実な交渉を求める

 市労連は、11月13日(火)、会計年度任用職員制度の導入について第1回団体交渉を行った。

 団体交渉で市側から、地方公務員法及び地方自治法の改正により、一般職の会計年度任用職員制度が創設され、現行の非常勤職員等の任用要件の厳格化が行われるなど、今後の制度的な基盤が構築されたことに伴い、本市としても実施案を示したいとして、任用、服務、勤務条件等についての考え方が示された。また、実施時期については、2020年4月1日と示された。

 市労連は、会計年度任用職員制度の構築にあたっては、2018年賃金確定要求において労使合意に基づいた実施や処遇改善を求めてきたところであり、新たな制度の構築であるため、多岐に渡る課題があると考えられるので、今後の小委員会交渉や事務折衝等により詳細な説明を求めるとともに、市側に対し労使合意に向けた誠実な交渉を求め、団体交渉を終了した。

市側 本日は、会計年度任用職員制度の導入について、提案をしてまいりたい。

提案書手交

 地方公務員法及び地方自治法の改正により、一般職の会計年度任用職員制度が創設され、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化が行われるなど、今後の制度的な基盤が構築された。また、改正法の施行に当たっては、総務省から準備等に関する全国的に統一した取扱いが示されたところである。

 本市としてもこれらを踏まえ、人事行政に関する制度及び給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため必要な準備を行ってきたところであり、この度、実施案を作成したので次のとおりお示しする。

 まず、任用等についてであるが、

  • 非常勤職員のうち「①専門的な知識経験又は識見を有すること、②当該知識経験等に基づき事務を行うこと、③事務の種類は、助言、調査、診断又は総務省令で定める事務であること」以外の職務を行う職員を、会計年度任用職員とする。
  • 任用の種類は、原則、パートタイムとする。ただし、将来的にフルタイムの任用を行うことができる制度設計を行う。
  • 選考等により再度任用されることについては、任用の回数等による制限は設けない。

 次に、服務、懲戒及び人事評価についてであるが、

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となる。ただし、パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限の対象外とする。
  • 人事評価は実施するが、簡素な内容とする予定である。

 勤務条件等について、1点目の給付については、

  • 給与水準は、正規職員との均衡を考慮して決定できる仕組みとする。
  • 従前どおりの費用弁償に加え、勤務実績に基づく手当及び期末手当を支給できるものとする。

 2点目の勤務条件及び休暇については、

  • 勤務時間は、原則、週30時間以下とする。
  • 休暇は、正規職員との均衡を考慮したものとするが、一部は無給とする。

 3点目のその他の勤務条件等については、

  • 育児等に係る制度については、正規職員と同様とする。
  • 健康診断、研修、福利厚生及び社会保険等については、従前のとおりとする。

 としているところである。

 なお、実施時期としては、地方公務員法及び地方自治法の改正法が施行される平成32年4月1日としてまいりたい。

組合 ただいま、市側より会計年度任用職員制度の導入についての基本提案を受けた。市労連は、10月12日に申し入れた「2018年賃金確定要求」において、会計年度任用職員制度の構築にあたっては、十分な交渉と合意に基づいた実施、雇い止めや労働条件の引き下げを行わず、処遇改善を行うよう求めてきたところである。

 本日の提案において、任用等について法改正の趣旨に基づき多くの非常勤職員を会計年度任用職員とする、としたことは当然のこととして受け止める。しかし、原則パートタイムとしていることや、選考等による再度の任用については、具体的な提案や説明を受けた上で、課題の抽出などが必要と認識するところである。

 さらに、勤務条件等についても、給与水準は、正規職員との均衡を考慮する、期末手当を支給できる、とされているが、同様に詳細な制度設計については、労使交渉による合意が必要と認識するものである。

 そのほか、新たな制度の構築であるため、勤務労働条件について多岐にわたる課題があると考えられるが、本日時点では明らかになっていない事項も多いことから、今後小委員会交渉、事務折衝等によって詳細な説明を求めていくこととする。

市側 ただいま、委員長から数点のご指摘をいただいたところであるが、引き続き、小委員会交渉や事務折衝などを通じ、適切に対応・協議していきたいと考えているので、よろしくお願いする。

組合 いずれにしても、全国の非正規労働者の処遇改善はまったなしの課題であり、大阪市においても非常勤職員の仲間の労働に見合う制度構築が求められている。

 市側には労使合意に向けた誠実な交渉を求めて、本日の団体交渉を終えることとする。

会計年度任用職員制度の導入について

 地方公務員法及び地方自治法の改正により、一般職の会計年度任用職員制度が創設され、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化が行われるなど、今後の制度的な基盤が構築された。また、改正法の施行に当たっては、総務省から準備等に関する全国的に統一した取扱いが示されたところである。

 本市としてもこれらを踏まえ、人事行政に関する制度及び給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため必要な準備を行ってきたところであり、この度、実施案を作成したので次のとおりお示しする。

1 任用等

 非常勤職員のうち「①専門的な知識経験又は識見を有すること、②当該知識経験等に基づき事務を行うこと、③事務の種類は、助言、調査、診断又は総務省令で定める事務であること」以外の職務を行う職員を、会計年度任用職員とする。

  • 任用の種類は、原則、パートタイムとする。ただし、将来的にフルタイムの任用を行うことができる制度設計を行う。
  • 選考等により再度任用されることについては、任用の回数等による制限は設けない。

2.服務、懲戒及び人事評価

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となる。ただし、パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限の対象外とする。
  • 人事評価は実施するが、簡素な内容とする予定である。

3.勤務条件等

(1) 給付

  • 給与水準は、正規職員との均衡を考慮して決定できる仕組みとする。
  • 従前どおりの費用弁償に加え、勤務実績に基づく手当及び期末手当を支給できるものとする。

(2) 勤務条件及び休暇

  • 勤務時間は、原則、週30時間以下とする。
  • 休暇は、正規職員との均衡を考慮したものとするが、一部は無給とする。

(3) その他の勤務条件等

  • 育児等に係る制度については、正規職員と同様とする。
  • 健康診断、研修、福利厚生及び社会保険等については、従前のとおりとする。

4.実施時期

  • 平成32年4月1日

 

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