本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

更新日2019年11月7日

2019年賃金確定・年末一時金闘争第2回対市団体交渉

給与改定・一時金について、勧告どおり引き上げ改定
差額清算は2019年12月の給与支給日
その他の項目は引き続き交渉・協議

 市労連は、2019年の「賃金確定・年末一時金」問題について、11月6日(水)午後5時30分から三役・常任合同会議を開催し協議を行い、午後6時45分からヴィアーレ大阪にて開催した幹部集会及び闘争委員会において、2019年賃金確定・年末一時金闘争を最後まで闘い抜くことを確認し、11月7日(木)午前9時30分から第2回対市団体交渉を行った。

 団体交渉で市側は、月例給の公民較差1,339円、0.34%を解消するため、人事委員会勧告どおり引き上げ、2019年4月1日に遡って引き上げを行う考え方が示された。各給料表の引き上げ額については、行政職給料表では初号付近を級によって2,000円から1,000円程度引き上げ、以降、改定率を逓減させて改定を行い、その他給料表についても行政職給料表と同様の考え方が示された。また、再任用職員の給料月額についても、各級の平均改定率で改定する考え方が示された。一時金については、本年度12月期から0.05月分引き上げ、年間の支給月数を4.50月とする回答を行った。

 しかしながら、幼稚園教員の給料表改定がなかったことや、再任用職員の一時金について引き上げ改定ができなかったことは不満が残る結果となった。

 その他の項目や残る課題については、今後も引き続きの交渉・協議を行うことを確認してきた。

 その上で、本日示された市側回答を市労連として基本了解し、各単組討議に付すこととするが、残る課題の交渉・協議については、市側の誠意ある対応を求め団体交渉を終了した。

人事室長 給与改定等については、10月11日に「賃金確定要求」の申し入れを受けて以降、限られた日程の中ではあるが、皆様方の合意を得るべく、年末手当と併せて、折衝を重ねてきたところである。

 給与改定の実施時期、今後の条例改正の手続き等を考慮すると、ギリギリの日程であるので、まず、人事委員会勧告に基づく公民較差の解消に関連する部分について、具体的な実施内容の提案をさせていただきたい。内容については、担当課長から説明させていただく。

給与課長 それでは、はじめに、給料表の改定内容について、概略を申し上げる。今年度の公民較差に関する給与改定については、人事委員会からの勧告どおり、給与減額措置前の公民較差である1,339円、0.34%を解消するため、行政職給料表の引き上げを平成31年4月1日に遡及して実施することとしたい。その他の給料表の改定については、技能労務職給料表も含め、同様の取扱いとするが、幼稚園教育職給料表については改定を行わないこととする。

 詳細な給料表の改定内容はお配りした資料に記載しているが、要点を申し上げると、行政職給料表については、今年度の公民較差は1,339円であるので、管理職手当及び地域手当へのはね返り分を除いた1,118円が全体の平均改定額になるよう、初号付近を級によって2,000円から1,000円程度引上げ、以降改定率を逓減させていく改定を行った。

 その結果が、資料に示した各級の平均改定額・改定率であるので、資料でご確認いただきたい。

 技能労務職給料表については、行政職給料表との均衡を考慮して、行政職給料表1級から4級の平均改定率0.38%を用いて改定を行うこととする。こちらも初号付近を級によって2,000円から1,000円程度を引上げ、以降改定率を逓減させていく改定となっている。

 その他の専門職の給料表についても、行政職給料表での考え方に沿って改定することとする。

 各給料表に共通する事項として、再任用職員の給料月額は、各級の平均改定率で改定することとしている。それから、この間の、給料表の切り替えによる経過措置や転任等による現給保障の適用を受けている場合は、他の職員との均衡を考慮して改定を実施することとする。

 また、初任給に連動している臨時的任用職員の給料の日額、翌年4月以降に実施する会計年度任用職員の報酬についても、改定することになる。改定額は資料のとおりであるので、ご確認いただきたい。

 教育職給料表については、教育委員会事務局より説明する。

教育委員会事務局 教育職給料表の改定内容の要点を申し上げる。

 行政職給料表との均衡を基本として、地域手当及び管理職手当、教職調整額へのはね返り分を除いた額、高等学校等教育職給料表においては、1,331円、小学校・中学校教育職給料表においては1,159円が全体の平均改定額になるよう、初号付近を級によって2,000円から1,000円程度引上げ、改定率を逓減させていく改定を行った。

 その結果が、資料に示した各級の平均改定額・改定率であるので、資料でご確認いただきたい。

 教育職給料表については以上である。

給与課長 給料表に関連しては以上である。

 続いて、期末勤勉手当である。

 期末・勤勉手当については、人事委員会勧告を踏まえ、年間で0.05月分を引き上げて4.50月分に改定し、本年度については12月期の勤勉手当を0.05月分引き上げ、来年度以降は6月期及び12月期の勤勉手当を0.025月ずつ均等に引き上げることとする。なお、再任用職員については、人事委員会勧告に基づき、改定を行わないこととする。

 また、年末手当の支給については、各単組からの申し入れを受けた後、市労連との統一交渉として取り扱ってきたところである。この間の協議内容を踏まえ、詳細の回答をさせていただく。

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.300月とする。勤勉手当については原資を0.975月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の職員には0.975月プラス割増支給、第4区分の職員には0.930月、第5区分の職員には0.884月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の職員に6対4対1の割合で配分する。

 なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である12月1日の級が異なる職員については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。
次に、再任用職員について、期末手当は0.725月とする。勤勉手当は原資を0.450月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の職員には0.450月プラス割増支給、第3区分の職員には0.450月、第4区分の職員には0.428月、第5区分の職員には0.405月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分する。

 次に支給日についてであるが、12月10日、火曜日とする。

 なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。

 以上が年末手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

 ここまでが人事委員会勧告実施に伴う給与改定の内容であるが、これらに伴う差額支給は、12月17日の給与支給日に行いたい。

人事室長 以上、人事委員会勧告の実施及び年内の清算を実施するに当たって、早急に決着すべき事項について、これまでの協議内容を踏まえた市側の考え方を申し上げた。

 冒頭述べたとおり、今後の手続きを考慮すると、ギリギリの日程となっており、皆様方にはご判断をいただきたいと考えているので、何卒よろしくお願いしたい。

組合 ただいま、「2019年賃金確定要求」のうち給与改定及び年末一時金に関する回答が市側から示されたところである。

 市労連として、10月11日の第1回団体交渉の申し入れ以降、第1回小委員会交渉において、人事委員会より勧告された公民較差を踏まえ、組合員の期待も大きいことから、給料表及び年末一時金の早急な引き上げ改定実施を強く求めてきたところである。

 しかしながら、市側は、人事委員会勧告を尊重するとしながら、国の動向や厳しい財政状況などを根拠に検討中と述べるのみで、市側の方向性が示されないまま、この間の経過に基づき事務折衝において給料表作成に関する協議を行ってきた。そのような中、11月6日の第2回小委員会交渉で、人事委員会勧告の内容を踏まえた市側の基本的な方向性が明らかにされた。本日段階では、給与改定及び年末一時金に関する市側回答が示されたが、人事委員会勧告時期の問題はあるとしても、給与改定及び年末一時金の交渉に着手する時期がずれ込み、具体的な協議に要する期間が短くなった。まず冒頭、この点について、市側に対して指摘しておく。

 その上で、市側回答についてであるが、人事委員会勧告に基づき給料表等を2019年4月1日に遡及して引き上げ、期末・勤勉手当についても、年間4.50月として本年度の12月期より引き上げることが示された。また、12月17日の給与支給日に差額支給を行うことも明らかにされた。

 給与改定に関しては、技能労務職給料表も含むその他給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮して引き上げ改定を行うことは当然のことと認識するが、幼稚園教員については改定がされなかったこと、再任用職員の一時金について、引き上げされなかったことは不満の残るところである。

 一方で、昨年の交渉経過を踏まえ、現給保障者についても他の職員との均衡を考慮して改定を実施するとしたことは当然のこととして理解する。

 今回、改定されなかった幼稚園教員については保育士とも合わせて、その職の重要性に鑑み、給与水準の回復を引き続き求めることとする。

 市労連として、今回の給料表改定については、人事委員会の勧告に基づいた改定ではあるものの、これまでの交渉の積み重ねの結果であると認識している。また、結果として、全年齢層にかかる給与改定となったが、改定原資の配分は労使協議で決定していくことであり、給与改定の手法に関することも含めて、今後の課題として協議が必要と考えている。

 一時金の引き上げは当然のこととして、0.05月引き上げ分を6年連続で勤勉手当に充てたことは、育児・介護に携わる職員などへの配慮を欠くものと言わざるを得ない。また、住居手当の改定についてはふれられなかったが、今後検討を行う場合は、大都市事情を十分に踏まえた対応を行うよう求めておく。

 市労連として、2019年賃金確定要求のうち、本日段階で確認する内容としては、早急に条例改正が必要な給与改定及び一時金に関する事項のみであり、本日示された市側回答を基本了解し、各単組討議に付すこととする。その上で、各単組の機関判断を行い改めて回答することとするが、他の要求項目についても、組合員の勤務労働条件にかかわる重要な事項であることから、本日以降、引き続き、市側が誠意ある交渉・協議を行うことを求めておく。

人事室長 賃金確定要求においては、給与改定に関する項目以外にも、勤務労働条件にかかわる事項について多岐にわたって要求をいただいている。

 引き続き協議し、合意に向けて誠実に対応してまいりたいので、よろしくお願いする。

以 上

※以下、表をクリックすると拡大します。
市労連職場討議資料 市労連職場討議資料 市労連職場討議資料 市労連職場討議資料 市労連職場討議資料
 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会