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更新日:2014年2月24日

「チェックオフ廃止問題」「水労チェックオフ廃止問題」「組合事務所退去問題」
府労働委員会が不当労働行為として救済命令交付!
救済命令に対する声明を発表!

 大阪府労働委員会は2月20日、いわゆる「チェックオフ廃止事件((不)第24号事件)」「水労チェックオフ廃止事件((不)第65号事件)」「組合事務所退去事件((不)第15号事件)」に関し、大阪市に対し不当労働行為の命令を交付した。

 この3件については、大阪市が、橋下市長就任以来、チェックオフの廃止や組合事務所の退去など不当な通告を強行し、労働基本権を侵害する攻撃に対し、市労連ならびに関係組合(チェックオフ廃止事件:4組合、組合事務所退去事件:市労連ならびに関係4組合)は、いずれも組合自治への介入であるとして、大阪府労働委員会に不当労働行為救済申立及び実効確保の措置申立を行ったものである。

 本日、大阪府労働委員会が救済命令の交付したことを受け、市労連は、11時より自治労大阪府本部と自治労・市労連弁護団との共同会見をひらき、「直ちに労働組合敵視を止め、憲法、労働法を遵守し、労働委員会命令を履行することと、労使関係の正常化を図ることを求める」市労連声明を発表した。

 市労連は、大阪市が準司法機関の命令に従い、その責任において、請求の救済内容を直ちに履行することを求め、引き続き、健全な労使関係の構築に向けた取り組みを進めていく。

「チェックオフ廃止事件」命令書全文(PDF 4MB)

「チェックオフ廃止事件」命令書

「水労チェックオフ廃止事件」命令書全文(PDF3.5MB)

「水労チェックオフ廃止事件」命令書

「事務所退去事件」命令書全文(PDF 4MB)

「事務所退去事件」命令書

2014年2月20日

大阪市チェックオフ廃止・組合事務所退去事件
不当労働行為救済命令について(声明)

大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
自治労・市労連弁護団

1.本日、大阪府労働委員会(以下、府労委)は(1)組合事務所退去不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第15号)、(2)大阪市従、大阪学給労、大阪学職労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第24号)(3)大阪水労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第65号)について命令を交付しました。3事件についての命令の概要は次の通りです。

(1) 大阪市従、大阪学給労、大阪学職労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第24号)

  1. チェックオフ廃止通告の撤回
  2. ポストノーティス(誓約文書)

(2) 大阪水労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第65号)

  1. チェックオフ廃止通告の撤回
  2. ポストノーティス(誓約文書)

(3) 組合事務所退去不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第15号)

  1. ポストノーティス(誓約文書)

2.府労委命令は、大阪市が主張していた、チェックオフの廃止や組合事務所の退去は、橋下市長の一連の労働組合攻撃の意思に沿ったものではなく、関係部局が独自に検討していたものであるとの詭弁を退け、市労連及び関係組合の主張を全面的に認め、救済する内容となりました。

3.橋下市長は就任以来、職員及び労働組合に対する不当な攻撃を続けています。組合の正当な政治活動を理由に、職員アンケートを実施し、組合事務所退去、チェックオフ廃止通告を強行し、労働基本権を侵害する不当な攻撃をかけてきました。

 一方、府労委は大阪市職員アンケート事件、組合事務所団交拒否事件に続き、今回のチェックオフ廃止事件、組合事務所退去事件と不当労働行為救済命令を出し続けています。

 橋下市長は、直ちに労働組合敵視を止め、憲法、労働法を遵守し、労働委員会命令を履行することを求めます。労働委員会の救済命令は、行政処分として公定力があり、直ちに履行すべき公法上の義務があります。仮に、大阪市が再審査申立をしたとしても、命令を即時に履行する義務を免れるものではありません。

 大阪市は、速やかに命令に従い、労使関係の正常化を図ることを求めます。

以 上

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