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更新日:2015年2月12日

「第4区分・第5区分の昇給反映の特例について」対市団体交渉

特例が必要な人事考課制度自体が問題
改めて相対評価による給与反映に反対
あるべき昇給制度の検討と協議を求める

 市労連は、2月10日(火)午後4時30分より「第4区分・第5区分の昇給反映の特例について」の対市団体交渉を開催した。

 下位区分の昇給反映の特例については、絶対評価点と相対評価の矛盾から下位区分に分類された職員の救済措置として、2014年賃金確定闘争において、12月22日の事務折衝で市側から具体内容が示され、1月9日の小委員会交渉でも協議を行ってきたが、相対評価に伴う給与反映に関しては、昨年の春の段階から問題点を指摘していることから、確定交渉とは別個で継続協議を行い改めて確認することとしてきた。

 団体交渉で市労連は、この間の交渉でも指摘を行ってきた、絶対評価点が基準を超えている組合員は標準に分類すべきであり、特例を設けなければならない人事考課制度自体が問題であることを指摘してきた。また、市労連として、相対評価による給与反映については反対であるものの、相対化により組合員に不利益を生じさせないため、改善すべき点は改善させるべく交渉を重ねてきた。

 市労連として今回の特例の提案については確認するも、最高号給等に到達している組合員は昇給が反映されない状況もあり、今後、あるべき昇給制度も含めて、人事評価制度の主旨をふまえた検討と、引き続きの交渉・協議を求め団体交渉を終了した。

市側 相対評価の実施に伴う給与反映については、職員アンケートの結果や平成25年度の評価結果等も踏まえて、この間小委員会交渉において協議を重ねてきたところである。また、1月27日の小委員会交渉においては、下位区分の昇給反映の特例の改正について、具体の考え方を説明してきたところである。

 本日、あらためて下位区分の昇給反映の特例の改正についてご提案をし、皆様方にご判断をいただきたいと考えているのでよろしくお願いいたしたい。

提案書別掲

 それでは提案書をご覧いただきたい。

 (改定内容)相対評価により、「第4区分」「第5区分」になった職員のうち、その職員の絶対評価点数が基準を超える場合は、1号給加算する昇給号給数の特例(ただし、懲戒処分等の場合は除く。)の対象となるが、その判定方法について、次のとおりとする。

 現行は、全所属ベースの平均点と上位から85%の下限点との差を算出し、自所属の平均点にその差を反映した特例下限点までが特例対象者である。

 改正後は、全所属ベースの平均点と上位から85%、95%の下限点との差を算出し、自所属の平均点にそれぞれの差を反映した特例下限点までを特例対象者とする。ただし、第4区分は85%、第5区分は95%の特例下限点を適用することとする。

 (実施時期)平成27年4月1日昇給からとする。

 提案については以上である。

組合 ただ今市側より「第4区分・5区分の昇給反映の特例について」の提案があった。

 下位区分の昇給反映の特例については、相対評価が本格実施され、絶対評価点と相対評価の矛盾から下位区分に分類された職員の救済措置として、12月22日に行った、2014年賃金確定要求項目に関する事務折衝の中で、市側から具体内容が示され協議を行ってきた。その後、1月9日の小委員会交渉で、確定要求項目の回答において市側から説明を受けたが、相対評価に伴う給与反映に関しては、昨年の春の段階から継続して問題点を指摘していることから、確定期においても個別で継続協議を行い、改めて確認することとしてきたところである。この間の小委員会交渉で職員アンケートの結果や本年度の評価結果等も踏まえて、分析を行ってきた。その中で絶対評価点が一定の水準に達しているにもかかわらず相対化により結果として下位区分になるケースが見られることから、その事への対応が特に求められてきた。

 今回の提案では、その事を踏まえて下位区分の昇給反映の特例枠の拡大ということであるが、1月27日の小委員会交渉でも私どもより指摘したが、特例制度を設けなければ制度運営ができない人事考課制度が、成熟した制度と言えるのか疑問である。この間市労連としては、絶対評価点が基準を超えている職員は、標準の区分に分類すべきであると主張してきている。

 この間、われわれとして指摘してきたこともあり、今回の改正で第5区分に分類された職員も救済できることとなったが、特例とは言うものの1号給加算のみということであり、未だ、私たちとの認識の乖離が見られると言わざるを得ない。

 市労連として、そもそも相対評価の導入自体に合意をしていないが、制度上のさまざまな問題点を検証し、実際に評価を受ける組合員に不利益が生じないよう、改善するべき点は改善していかなくてはならないと認識している。そのようなことからもこの間交渉を行ってきたところである。本日段階としては現行の「第4区分・第5区分の昇給反映の特例」の改正ということで確認することとするが、特例による昇給幅の見直しも今後検討を要請し、相対評価による給与反映については未だ問題点も多くあることから、引き続きの交渉を求めることとする。

市側 ただいまのご指摘であるが、絶対評価点が一定の基準を超えている職員については標準の区分に分類するという考え方は、そもそも相対評価という制度の趣旨ではないことから、実施は困難と考える。よって、これまでも絶対評価点を用いた救済措置ではなく、所属における相対評価と全庁ベースにおける分布とを考慮した昇給反映の特例を導入し、今回改正も提案したところである。また、所属における相対評価結果が基本であり、第4・第5区分の昇給反映の特例は、あくまで特例措置であることから、1号給のみの加算としている点については、ご理解をいただきたい。

 なお、相対評価自体は平成25年度に本格実施し、まだ2年目であることから、今年度の結果等も踏まえて、制度の検証については引き続き行ってまいりたい。

組合 再度、市側からの認識が述べられた。先ほども申し上げたが、今回の提案はいわゆる特例の見直しのみであり、現在の昇給制度では最高号給等に到達している職員は、上位区分に分類されても昇給が反映されない状況となっていることから、本年度の確定闘争にてあるべき昇給制度も含めての検討・協議を求めてきたところである。今後、制度上の改善だけではなく、人事評価制度の主旨をふまえた検討がされるよう、改めて求めて本日の交渉を終了する。

 

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