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更新日:2015年6月17日

「組合事務所退去事件」

大阪高裁判決を大阪市、上告断念!
橋下市長が行った、2012年度組合事務所不許可処分について違法が確定!
大阪高裁判決確定に対する声明を発表!

 大阪高裁が、6月2日に「組合事務所退去事件(平成26年(行コ)第162号外)」で2012年度不許可処分の組合事務所退去通告が違法であり、損害賠償を命じた判決で市側は上告を見送った。

 市労連は市側の上告断念を受けて対応協議をし、市労連としても上告をせず、団体交渉にて問題解決をはかることとした。これにより大阪高裁の判決が確定することとなる。市労連は市側の上告断念を受けて声明を発した。声明で「2012年度に橋下市長が行った、組合事務所退去通告が違法であった事が明確になった。橋下市長は、この判決を重く受け止め、事務所退去命令そのものが誤りであったことを認めるとともに、改めて健全な労使関係の構築に努めるべきである」また、2013年度・2014年度の不許可処分に関し、労使関係条例12条との関係で一審とは異なる判断がされている点については「条例が適用された結果、憲法、地公法、労組法に反する結果を招く場合については、救済が可能とも言われており、今後の組合事務所の取り扱いについても、個別の事案として、違法かどうかの判断ができるものと理解する」さらに今後の取り組みとして「市側の上告断念を十分踏まえるとともに、中央労働委員会の命令も含め、大阪市との団体交渉において問題解決をはかることとする」という内容の声明を発した。

【高裁判決確定 市労連声明文】

大阪市組合事務所不許可処分の大阪高裁判決確定にかかわっての
市労連声明

 2015年6月2日に判決があった組合事務所不許可処分の控訴審判決にかかわって、6月12日、大阪市より本件について上告しない旨の表明があった。これにより組合事務所不許可事件の判決が確定することとなった。大阪市がこの判決を受け入れた事により、2012年度に橋下市長が行った、組合事務所退去通告が違法であった事が明確になった。この事件の発端は2012年度における事務所の退去命令が始まりで、橋下市長は、この判決を重く受け止め、事務所退去命令そのものが誤りであったことを認めるとともに、改めて健全な労使関係の構築に努めるべきである。また、市長の処分が違法と認定されたことに対して、市民及び議会に対して、説明責任を果たすべきである。

 一方、2013年度・2014年度の不許可処分についてであるが、控訴審では「労使関係条例12条に基づいて行われたもので、違法とは言えない」といわゆる労使関係条例12条の理解について一審とは異なる判断がされている。この判断については労働組合としては疑義の残るところであるが、労使関係条例については「条例が適用された結果、憲法、地公法、労組法に反する結果を招く場合については、救済が可能」とも言われており、今後の組合事務所の取り扱いについても、個別の事案として、違法かどうかの判断ができるものと理解する。

 他方、2015年3月24日に中央労働委員会から、事務所団交拒否についての再審査で不当労働行為であると認定され、市側も命令をすでに受け入れており、団体交渉が行われようとしている。2013年度・2014年度について法廷において引き続き取り扱いを行うことも可能であるが、労働組合の原点に立ち返り、労使の団体交渉の中で、市側に対して事務所問題の一連の考え方を質すことが事の本質だと考える。よって市労連としては控訴審判決において、橋下市長が行ったわれわれへの事務所退去通告の違法性が認められたことをもって、本件裁判闘争としては収束を確認した。今後は市側の上告断念を十分踏まえるとともに、中央労働委員会の命令も含め、大阪市との団体交渉において問題解決をはかることとする。大阪市当局には誠意ある対応を重ねて要請しておく。また、労使関係条例にかかわって引き続き議会対応も行っていくこととする。

 この間の取り組みに関して、ご支援いただきました皆様に感謝申し上げるとともに、市労連は引き続き、労働者の正当な権利として労働組合活動が社会的に認知されることを求めて取り組み、一方で、公共サービスを担う労働組合としての社会的責任を自覚し、市民の皆様から信頼が得られるよう、公共性と透明性を持った活動に努めることを改めて表明する。

2015年6月15日
大阪市労働組合連合会

 

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