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更新日:2018年3月6日

「チェックオフ廃止事件」

大阪市が東京高裁へ控訴!
市側の暴挙に対し、市労連は見解を発出!

 大阪市は、「チェックオフ廃止事件」にかかわる労働委員会が行った救済命令の取消請求について、2月21日の東京地裁の「原告の請求を棄却する」との判決を不服とし、東京高裁に控訴した。

 引き続き、大阪市が法廷の場でわれわれに行った不当労働行為を争うことは、労働界全体に与える影響が危惧される。また、これまでわれわれが求めている健全な労使関係の構築が程遠いことを意味する。

 今回の大阪市の控訴に対し、市労連は見解を発出した。

大阪市「チェックオフ廃止事件」東京地裁行政訴訟にかかる
東京高裁への控訴に対する見解

 本日、大阪市は2月21日に東京地裁が行った「チェックオフ廃止事件」にかかわる労働委員会救済命令取消請求について、市側の不当労働行為を認めた「請求を棄却」とした判決を不服とし、東京高裁に控訴した。これにより、地方自治体が公費をもって不当労働行為で国を相手取り争うという前代未聞の事態が続くこととなる。今回の控訴は、大阪市がわれわれに行った不当労働行為を争うことに留まらず、労働界全体に強いては政労使の関係にまで及ぼす影響も危惧される。そうした、事の重大性からも控訴の是非については、慎重に判断をすべきではなかったかと考えるところである。

 労働委員会が行った本件命令で、チェックオフ廃止は不当労働行為と認定されており、かつ命令はすぐさま履行すべき行政処分であり、訴訟中であっても履行の義務を伴うものである。行政機関である大阪市が行政処分に従わない事自体、許されるものではない。

 法廷での争いを続けるという市側の姿勢は、この間市労連が求めている健全な労使関係の構築には程遠いと言わざるを得ない。

 また、市側は労使関係条例12条(便宜供与)を盾に「請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなときは、委員会は、公益委員会議の決定により、その申立てを却下することができる。」とする、労働委員会規則33条1項6号に該当し違法であると主張するが、東京地裁は、「労使関係条例12条に抵触しない形で本件命令の履行は必ずしも不可能ではない」とし、労働委員会規則に違反するものではないとしている。

 これまでの労働委員会命令や裁判所の判決において、そのすべてで市側の不当労働行為が認定されており、市側のすべき事は裁判で争うことではなく、一日も早く健全な労使関係を構築することである。チェックオフは労働組合として組織運営上、極めて重要なことであり、一日も早くその再開を求めるものである。市労連は改めて市側に対し、無用な争いに終止符を打ち、まっとうな労使関係の構築に努力することを強く求める。

2018年3月6日

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