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更新日:2018年8月3日

野村修也弁護士に対する第二東京弁護士会の懲戒処分について

元大阪市特別顧問 野村修也弁護士に「業務停止1月」の懲戒処分
本件懲戒処分に対し市労連は声明を発出!

 第二東京弁護士会は、7月19日(木)、2012年の「職員アンケート調査」において、調査チームの責任者としてかかわった野村修也弁護士に対し「業務停止1月」の懲戒処分を行った。

「職員アンケート調査」は、懲戒処分を以て、職員に対し組合活動や政治活動の関与について回答を強制し、思想・信条の自由、プライバシー権、政治活動の自由、団結権を侵害するもので、職務と全く関係がないものであった。そしてこの調査については、労働委員会や裁判所において、それぞれ判断が下されている。

今回の懲戒処分は、橋下元市長による労働組合攻撃の政策が如何に常軌を逸していたものであったかを再認識させるものであり、野村弁護士は本件懲戒処分を潔く受け入れ、自らの責任を真摯に認めるべきである。

 今回の野村修也弁護士の懲戒処分に対し、市労連は、大阪市に、この間の多数の違法判断を受けたことを真摯に受け止め、憲法、労働法を遵守し、速やかに正常な労使関係を確立するよう求めるとする声明を自治労大阪府本部、市労連弁護団との連名により発出した。

2018年8月3日

「野村修也弁護士に対する第二東京弁護士会の懲戒処分について」
(声明)

大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
自治労・市労連弁護団

1.2018年7月19日、第二東京弁護士会は、元大阪市特別顧問の野村修也弁護士に対し、同弁護士が調査チームの責任者として行った「職員アンケート調査」に関わって、「業務停止1月」との懲戒処分を行いました。

2.「職員アンケート調査」については、2013年3月に大阪府労働委員会が不当労働行為として救済命令を交付しており、2014年6月には中央労働委員会が大阪市側の再審査申し立てを棄却しています。

 また、労働組合・大阪市職員が損害賠償を求めた訴訟については、2015年に大阪地裁・大阪高裁の判決において、大阪市側に損害賠償を命じる判決が出されています。

3.第二東京弁護士会は、懲戒書において野村弁護士が「調査チームの責任者として、憲法に違反する内容の質問事項を含む本件アンケートを作成し、本件アンケートの回収率を上げるため橋下市長の職務命令を発令させ、この橋下市長の職務命令を鑑に付して、大阪市と共同して本件アンケートを実施した」としています。

 そしてそのことが、「憲法が保障する基本的人権を侵害するものであると同時に、弁護士法第1条が掲げる弁護士の使命(基本的人権の擁護と社会正義の実現)にもとる行為であって、弁護士の『品位を失うべき非行』(弁護士法第56条1項)に該当する」と断定し、野村弁護士に対し、「業務停止1月」の懲戒処分を行いました。

4.今回の野村弁護士懲戒の事実は、橋下元市長による労働組合攻撃の政策が如何に常軌を逸していたものであったかを再認識させるものであり、野村弁護士は「本件アンケートの回収率を上げるため橋下市長の職務命令を発令させ」たことを自認したうえ、本件懲戒処分を潔く受け容れ、自らの責任を真摯に認めるべきです。

 また大阪市は、この間の司法機関及び準司法機関における多数の違法判断を受けたことを真摯に受け止め、憲法、労働法を遵守し、速やかに正常な労使関係を確立することを要請します。

以 上

 

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