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更新日:2017年1月13日

「勤務条件制度の改正について」第1回対市団体交渉

育児・介護等に関する勤務条件制度の改正を市側が提案

 市労連は、1月12日(木)対市団体交渉において、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にすることを理由とした「勤務条件制度の改正について」の提案を市側より受けた。

 国においては本年1月から同様の制度が施行されており、今回の改正内容はその内容を基とした改正である。

 市労連は団体交渉で、国の改正においても、民間の改正に即したものであることから、一層の改善に向けた検討を要請してきた。今後、事務折衝と小委員会交渉において、制度の詳細説明と協議を行っていくことを確認し団体交渉を終了した。

市側 本日は、勤務条件制度の改正について、提案をしてまいりたい。

提案書手交

 まず、今回の制度改正については、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができるようにするなどの措置を講じるものである。

 改正内容としては、(1)育児休業等における子の範囲の拡大については、特別養子縁組の成立に係る監護期間中の子などを新たに対象として加える。(2)介護休暇の分割取得については、これまで連続する6月間が取得期間であったが、6月の間で3回を上限に分割取得することを可能とする。(3)介護時間の新設については、所定労働時間の短縮措置として、1日最大2時間まで勤務時間を短縮することができる制度を新設する。(4)また、育児休業や介護休暇の申し出をすることができる非常勤職員の要件について、これまで子が2歳以降も雇用継続の可能性がある職員となっていたところ、これを1歳6か月とする。(5)配偶者同行休業については、これまで1回に限り延長が可能であったところ、外国での勤務が期間満了後も引き続くこととなり、これが請求時には確定していなかった場合などについては、再度の延長を可能とする。(6)その他運用面での取扱いとして、産前産後休暇に係る分べん予定日の取扱いの変更、切迫早産時の復職の取扱いの変更、分べん予定日前8週より前の出産時における産前産後休暇の取扱いの変更及び介護休暇に係る復職時調整の取扱いの変更を行う予定である。詳細は別紙を参照してほしい。

 最後に、実施時期であるが、平成29年4月1日からを予定している。

組合 ただ今、育児又は介護を行う職員の、職業生活と家庭生活の両立を一層容易にすることを理由として、勤務条件制度の改正についての提案が市側から示されたところである。

 本制度内容については、2016年8月に人事院が、国家公務員の両立支援制度の改正に関する勧告を行い、国においては本年1月より施行されていることから、その内容を基とした国からの通達による改正であると認識している。しかし、国の改正においても、民間労働法制の改正内容に即したものとなっており、政府全体としても官民の働き方改革の推進を重要課題として取り組んでいる中で、民間労働法制に合わせるのではなく、公務が模範的使用者として一層の改善に向けた検討を行うべきであるとも考えるところである。

 いずれにしても、本日、提案を受けたところであり、制度の内容説明や協議が必要であるので、今後、事務折衝と小委員会交渉を開催し、詳細な説明と誠意ある協議を要請しておく。

市側 本市としても、引き続き、適切に対応・協議していきたいと考えているので、よろしくお願いする。

組合 ただ今市側から、今後、適切に協議を行っていくことが示された。本改正については、組合員の不利益になるものではないと認識するが、制度の詳細内容において、祖語が生じないためにも協議を行っていくこととする。


 

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