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更新日:2017年5月30日

夏期一時金問題第2回対市団体交渉

期末手当1.225月分、勤勉手当は原資を0.85月分、支給日は6月30日。
再任用職員への対応も市側回答引き出す。
「給料月額の減額措置」の終了と相対評価の廃止を強く求める。
市側回答を単組討議に付す!

 市労連は、5月29日(月)午後4時から三役・常任合同会議を、午後5時より闘争委員会を開催し、本年度の夏期一時金問題などを中心に協議した。

 その後、午後6時から夏期一時金についての第2回団体交渉を行った。

 団体交渉で市側から「期末手当を1.225月分、勤勉手当は0.85月分、成績上位区分への配分は、第4・第5区分月数との差についての原資を第1・第2区分に2対1の割合で、扶養手当の原資を第1から第3区分にかけて6対4対1の割合で配分し、6月30日に支給する」との回答が示された。

 市労連は、昨年の勧告に基づいた引き上げ改定が反映されたとはいえ、十分とは言えず不満の残る内容であることを述べた上で「給料月額の減額措置」の即時終了や相対評価の廃止を強く求めた。また、総合的な人事・給与制度の具現化に向けて、労使で協議を行う場を要請してきた。

 市側回答について市労連闘争委員会は「われわれの要求からすると不満な点もあるが、市側回答として持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答する」として、夏期一時金についての団体交渉を終了した。

(組合) 市労連は、5月12日に統一交渉として2017年夏期一時金についての申し入れを行い、その中で数点にわたり市側姿勢と認識を質してきた。

 申し入れの交渉の際にも述べたが、大阪市においては、国や他都市よりも低い給与水準となっており、加えて「給料月額の減額措置」が現在も継続されていることから、夏期一時金に対する組合員の期待は非常に大きく切実である。そうした厳しい生活実態と将来に不安を抱える中においても、組合員は公共サービスの質を低下させることなく、責任と誇りを持って日々の業務に励んでいる。

 市側は、そのようなことを真摯に受け止め、使用者・雇用主としての責任を果たすよう、誠意ある対応を求めてきたところである。

 本日は、先般、市労連として申し入れた夏期一時金の要求に対する市側としての具体的な回答を示されるよう求める。

(市側) 夏季手当については、前回の交渉以降、様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.225月とする。勤勉手当については原資を0.85月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の者には0.85月プラス割増支給、第4区分の者には0.811月、第5区分の者には0.771月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分する。なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる者については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.65月とする。勤勉手当は原資を0.4月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の者には0.4月プラス割増支給、第3区分の者には0.4月、第4区分の者には0.381月、第5区分の者には0.360月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分する。なお、今年度から再任用職員になった者については、第3区分の月数とする。

 次に支給日についてであるが、6月30日、金曜日とする。

 なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。

 以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

(組合) ただ今、市側より、本年の夏期一時金についての回答が示された。今回の回答内容は、昨年の人事委員会勧告に基づく引き上げ改定を反映させたものではあるが、われわれの要求内容からすると、十分とは言えず不満の残る内容である。

 また、申し入れの際にも指摘したが「給料月額の減額措置」が今もなお継続されており、組合員の実質賃金に相当な影響を与えている。

 われわれはこの間、協力すべきことは協力するとして苦渋の判断を行ってきた。そういった状況においても、組合員は市政発展に向け日夜懸命に業務に励んでいる。しかしながら「給料月額の減額措置」が実施されている状況では、組合員の勤務意欲の低下だけではなく、人材確保の面からも将来的な市政運営にもひずみを生じかねない。

 長年に渡り市政発展のため、懸命に努力する組合員の生活実態を顧みない市側姿勢には、憤りを覚えるところであり、市側は人件費削減に頼らない予算確保に努め、組合員への負担を少しでも減らす努力を行うべきであることを改めて述べるとともに、市労連は今交渉においても「給料月額の減額措置」の即時終了を強く求め、今後も粘り強く交渉を続けることを表明しておく。

 また、昨年度の絶対評価に基づく相対評価が勤勉手当に反映されており、この間の交渉でも繰り返し指摘しているが、相対評価による一時金及び給与への反映は問題点が多く、組合員の納得性が得られないことを改めて指摘しておく。

 さらに、市労連として、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度の早急な確立を求めてきていることから、改めて具現化に向けた協議を要請しておく。

 最後に、昨年8月より人事院が行っていた、民間企業と国家公務員における、退職金及び年金の実態調査と水準比較結果が4月19日に公表されている。本件については、2006年より5年単位で政府からの依頼に基づいて人事院が実施しており、前回の2011年実施においては、大幅に公務が上回っているとの結果に基づいて、大阪市でも退職金が引き下げられている。今回の比較結果は前回ほど大幅ではないが、市労連としては、確実な雇用と年金の接続に関しても要求しており、退職金については、退職後の生活設計に大きな影響を及ぼすことから、使用者としての雇用責任も踏まえた上で、大阪市として慎重に対応すべきであると考える。

 以上、前回の交渉から引き続き、一時金に影響を与える課題に関して指摘を行った。これらに対して市側としての認識を聞かせて頂きたい。

(市側) ただ今、委員長から多岐にわたりご指摘いただいたが、夏季手当の回答に少なからず影響する事項について、我々としての現時点での認識を示したい。

 まず、給料の減額措置についてであるが、本市では、補てん財源に依存することなく、収入の範囲内で予算を組むことを原則とするなど、財政健全化に取り組んでいるところである。

 本市の財政は、平成29年2月版の「今後の財政収支概算」において、当面、収支不足が続くと見込まれ、昨年2月版と比較しても悪化していることから、引き続き非常に厳しい状況にあり、給料月額の減額措置にご協力いただいている前提の状況は変化していないものと認識している。

 相対評価の給与反映については、職員の頑張りや実績に報い、執務意欲の向上に資するよう、昇給制度、勤勉手当制度を運用してきたところである。今後も職員の士気の向上につながる制度となるよう、職員向けアンケートを活用するなどして、制度検証を積み重ねてまいりたいと考えている。

 昇給・昇格改善を含めた人事・給与制度の構築については、昨年度の交渉において、号給を延長した場合の平均給与の上昇など、具体的な課題を示させていただいたところである。我々としては、職員の執務意欲の低下をきたさぬよう、引き続き検討・研究していく必要があり、課題を踏まえて協議すべきものと考えている。

(組合) ただ今、市側より、われわれの指摘に対する回答が明らかにされた。

 まず「給料月額の減額措置」と相対評価による一時金への反映についてであるが、本日段階では、前回の交渉から前進した内容は示されていない。

 組合員の生活実態は非常に厳しい状況にあることは言うまでもなく、そのような状況においても、組合員の日々の努力があるからこそ、市民・住民に上質な公共サービスを提供出来得ている。市側は、使用者の責務として、組合員の厳しい生活実態を顧み、現在実施されている、モチベーション低下に繋がる給与削減は即刻終了すべきであり、真の市政発展に繋がることがどのようなことなのかを、今一度、考えるべきである。

 市労連として「給料月額の減額措置」の終了と相対評価の廃止を求めるとともに、今後も交渉・協議を行っていくことを改めて表明しておく。

 市側が本日示した内容は、先程も述べた通りわれわれの要求からすると不満な点もあるが、市労連闘争委員会として市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとする。

以 上

市労連討議資料

平成27年度夏季手当について

1 支給月数

(1) 再任用職員以外の職員

  • 期末手当      1.225月
  • 勤勉手当  (原資)0.850月

相対評価区分

支給月数

第1区分

0.850+2α+6f

第2区分

0.850+ α+4f

第3区分

0.850+    f

第4区分

0.811

第5区分

0.771

(2) 再任用職員

  • 期末手当      0.650月
  • 勤勉手当  (原資)0.400月

相対評価区分

支給月数

第1区分

0.400+2α

第2区分

0.400+ α

第3区分

0.400

第4区分

0.381

第5区分

0.360

2 支給日  平成29年6月30日(金)


勤勉手当の支給月数(市長部局のうち、校園を除く)について

1 再任用職員以外の職員

(原資)0.850月

相対区分

技能労務職以外

技能労務職

行政職 1~5級相当

1~3級

第1区分

0.986

1.064

第2区分

0.932

0.984

第3区分

0.864

0.877

第4区分

0.811

0.811

第5区分

0.771

0.771

2 再任用職員

(原資)0.400月

相対区分

技能労務職以外

技能労務職

行政職 1~5級相当

1~3級

第1区分

0.426

0.426

第2区分

0.413

0.413

第3区分

0.400

0.400

第4区分

0.381

0.381

第5区分

0.360

0.360

3 勤勉手当の支給総額を超える場合の調整

 上記の支給月数で支給する場合の勤勉手当支給額の総額が、条例により定められている勤勉手当の支給総額(支給対象職員の勤勉手当基礎額に扶養手当及びこれに対する地域手当を加算した額に対し、原資月数を乗じて得た額の総額)を超える場合は、超えないよう月数を調整する。


 

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