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更新日:2020年6月1日

夏期一時金 市労連第2回団体交渉

期末手当1.300月分、勤勉手当は原資を0.95月分、支給日は6月30日。
再任用職員への対応も市側回答を引き出す。
市側回答を単組討議に付す!

 市労連は、5月27日(水)午後5時から、夏期一時金についての第2回団体交渉を行った。

 団体交渉で市側から、期末手当を1.300月分、勤勉手当は0.95月分、割増支給の配分は、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資を第1・第2区分の職員に2対1の割合で、扶養手当の原資は第1から第3区分の職員に6対4対1の割合で配分し、6月30日に支給するとの回答が示された。

 市労連は、昨年の勧告に基づいた引き上げ改定が反映されたものではあるが、われわれの要求内容からすると、十分な回答とは言い難く不満の残る内容であることを述べた上で、相対評価による一時金及び給与への反映は問題点が多く、組合員の納得性が得られないことを改めて指摘してきた。

 また、新型コロナウイルスの感染拡大の中、市民サービスを低下させることなく業務に励んでいる組合員の日々の努力を市側としてしっかりと受け止め、モチベーションの向上に繋がる総合的な人事・給与制度の具現化に向けて、労使で協議を行う場を要請してきた。

 市側回答について市労連は、「われわれの要求からすると不満な内容ではあるが、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答する」として、夏期一時金についての団体交渉を終了した。

組 合 市労連は、5月19日に統一交渉として2020年夏期一時金についての申し入れを行い、その中で、相対評価や総合的な人事・給与制度、さらには新型コロナウイルスへの対応について指摘し、市側の認識を質してきた。

 申し入れ交渉の際にも指摘したが、大阪市に働く職員の給与水準は、依然として国や他の政令市よりも低い状況となっていることから、夏期一時金に対する組合員の期待は非常に大きく切実である。厳しい生活実態と将来への不安を抱える中にあっても、組合員は、市民サービスの質を低下させることなく自らが責任と誇りを持って、日々の業務に励んでいる。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、大阪市に働く職員は、自身が罹患する不安を抱えつつも、市民の暮らしを守るため、日夜、現場の最前線で業務にあたっている。

 市側に対しては、そうした実態をしっかりと受け止め、使用者・雇用主としての責任を果たし、誠意ある対応を行うよう求めてきたところである。

 本日は、市労連として申し入れた2020年夏期一時金の要求に対する市側としての具体的な回答を示すよう求める。

市 側 まずは、新型コロナウイルスの感染拡大に関わり、職員の皆様方には感染の不安を抱えながらも日々業務に尽力いただいており、感謝を申し上げる。

 夏季手当については、前回の交渉以降、様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.300月とする。勤勉手当については原資を0.95月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の職員には0.95月プラス割増支給、第4区分の職員には0.906月、第5区分の職員には0.862月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の職員に6対4対1の割合で配分する。

 なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる職員については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.725月とする。勤勉手当は原資を0.45月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の職員には0.45月プラス割増支給、第3区分の職員には0.45月、第4区分の職員には0.428月、第5区分の職員には0.405月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分する。

 なお、今年度から再任用職員になった職員については、第3区分の月数とする。

 次に支給日についてであるが、6月30日、火曜日とする。

 なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。

 以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

組 合 ただ今、人事室長より、本年の夏期一時金についての回答が示された。回答内容は、昨年の人事委員会勧告に基づく引き上げ改定を反映させたものではあるが、市労連の要求内容からすると、十分な回答とは言い難く不満の残る内容である。

 また、相対評価結果が勤勉手当に反映されているが、相対評価による一時金及び給与への反映は、組合員の納得性が得られるものでなく、問題点が多いとの指摘をこの間の交渉でも繰り返してきたところである。改めて相対評価制度を廃止するよう求めておく。

 さらに、これまで長きにわたって組合員が果たしてきた役割や実績を重く受け止め、「働きがい・やりがい」をもてるよう、昇給・昇格条件の改善を含めた総合的な人事・給与制度を早急に確立することを求め、改めて具現化に向けた交渉・協議の場を設置する事を要請しておく。

 以上、前回の交渉から引き続き、一時金に影響を与える課題に関して指摘を行った。これらに対して市側としての認識を示されたい。

市 側 ただ今、委員長から相対評価の勤勉手当への反映、昇給・昇格改善を含めた人事・給与制度の確立についてご指摘いただいたが、夏季手当の回答に少なからず影響する事項について、我々としての現時点での認識を示したい。

 相対評価の給与反映については、職員の頑張りや実績に報い、執務意欲の向上に資するよう、昇給制度、勤勉手当制度を運用している。令和2年度の相対評価結果に対する給与反映について、上位区分となった職員には引き続き報いる体系としつつ、下位区分となった職員には翌年度の改善に向けてチャレンジし、挽回しようというモチベーションの向上につながるよう見直しを行ったところであるが、今後も職員の士気の向上につながる制度となるよう、職員向けアンケートを活用するなどして、制度検証を積み重ねてまいりたいと考えている。

 昇給・昇格改善を含めた人事・給与制度の構築についてであるが、これまでの交渉において、号給を延長した場合の平均給与の上昇など、具体的な課題を示させていただいたところである。人事委員会は「号級の増設は慎重に検討する必要がある」との意見であり、今後も職務給の原則に沿いつつ、職員の頑張りや実績に報いた制度の在り方を継続的に検証し、勤務意欲の向上につながる人事・給与制度となるよう、人事委員会の意見を注視しながら引き続き検討・研究していく必要があり、課題を踏まえて協議すべきものと考えている。

組 合 ただ今、人事室長より、市労連の指摘に対する認識が示された。

 世界的な大流行を引き起こし国難ともいえる新型コロナウイルスの感染拡大は、大阪市においても多数の感染が確認され、第2波、第3波も予想される中、未だ新型コロナウイルスへの対策が見いだせない状況であるにもかかわらず、21日に政府は、関西圏の緊急事態宣言を解除し、大阪府も23日には一部の業種を除き休業要請を取りやめることを表明した。しかし、今重要なことは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ万全な医療体制の構築と中小企業や個人事業者に対する補償等を早急にすべきであり、新型コロナウイルス対策が見いだせない状況では市民の不安は拭えるものでない。そのような状況下にあっても、基礎自治体として、市民サービスを低下させることなく提供できているのは、組合員の日々の努力の賜物であり、市側としてそうした懸命な努力をしっかりと受け止めるべきである。組合員の生活実態は非常に厳しい状況にあることは言うまでもなく、市側は、使用者の責務として、職員のモチベーション向上に繋がる人事・給与制度の構築をはかるべきであり、そのことが、さらなる市政発展に寄与するものと考えるところである。

 市労連は、引き続き組合員の賃金・労働条件などの課題解決に向けて、交渉・協議を行っていくことを表明するとともに、改めて誠実に対応することを求めておく。

 市側より示された内容は、先程も指摘したとおり市労連の要求からすると不満な内容であるが、本日、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとする。

以 上

 

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令和2年度夏期手当について

勤勉手当の支給月数(市長部局のうち、校園をのぞく)について

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