本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

「労使関係アンケート調査」中止等の申し入れに対する
福利厚生制度等改革委員会及び総務局長の回答について

2005年12月17日
大阪市労働組合連合会

1.11月30日に大阪市労連・顧問弁護士等連名で行った「労使関係に関するアンケート調査」中止等の申し入れに対して、福利厚生制度等改革委員会及び総務局長は、12月14日、別紙のとおり文書回答を行ってきました。

 大阪市労連・顧問弁護士等は、この「労使関係アンケート調査」の内容・項目が労使協議事項であるにも関らずあたかも管理運営事項とし、協議することが違法であるかのような設問になっており、極めて意図的に構成されていることなどを指摘し、さらに、調査が「労働組合組織内部に対する露骨な干渉であり、不当な支配介入として、労働組合に対する不当労働行為である」として、「アンケート調査の即時中止」と「不当労働行為等に対する見解」の文書回答を上記両者に求めたところです。

 しかし、両者の回答は、「中止」については回答しているものの、求めていた「不当労働行為等に対する見解」については、一切触れておらず不誠実なものとなっています。

2.市労連は、我々の指摘と即時中止の申し入れによって、福利厚生制度等改革委員会がアンケート調査の中止をせざるを得なくなったと判断します。しかし、「アンケート調査」の実施は中止されましたが、このような明らかな不当労働行為を安易に行おうとしたこと自体由々しき問題であり強く抗議するとともに、かかる行為を二度と行うことのないよう求めるものです。

 また、福利厚生制度等改革委員会は、「同種の調査を改めて市役所の職制として行うよう市長に要請した」としています。たとえば、組合費の額の妥当性等、組合内部の自治にかかる問題まで、市の職制を通じて調査をするということとなり、これも明らかな不当労働行為とみざるを得ません。したがって、市長が委嘱した公的機関である福利厚生制度等改革委員会が実施してはいけないことを市・職制側に押し付けて実施することについて、認識を明らかにすべきと考えます。

 さらに、福利厚生制度等改革委員会は、回答の中で、市労連に対して「職員や市民から寄せられた労使に関する様々な問題提起をどのように受け止め、またどのように対処されるのかに関しては多くの職員と市民が関心を持っております」と触れていますが、「様々な問題提起」の具体的な内容も明らかにせずに、一方的に「不正常な労使関係」にあったかの如く述べられており、到底納得できるものではありません。

 私たち市労連は、これまでも市・理事者が行う市政運営について、言うまでもなく市政改革を担うべき労働組合の立場で労使協議し、その実現に努めてきました。11月30日の申し入れの中で明らかにしたように、これからも「改めるべきは改める」との姿勢で市政改革に取り組むものです。そして、「管理運営事項」であっても、勤務労働条件に影響を及ぼす事項や労働関係法規の遵守等の内容については労使交渉・労使協議の事項であり、既に法令・条例等を遵守した労使交渉・協議等の新たなルールに則り取り組んでおり、労使交渉等の情報公開にも対応してきているところです。

 市労連は、福利厚生制度等改革委員会に対して改めて強く抗議するとともに、二度と不当労働行為という法違反が行われないことが最も重要との立場から、「(1)不当労働行為についての認識、(2)市・職制側に押し付けて実施することについての認識」について見解を明らかにするよう求めることとします。

3.総務局長回答は、「福利厚生制度等改革委員会がアンケート調査を中止した」ことのみとなっており、市労連が申し入れた不当労働行為等に対する具体的な「回答」は一切示されておらず、労使関係の責任者としての立場を放棄した不誠実な対応と言わざるを得ません。

 さらに、福利厚生制度等改革委員会は「同種の調査を改めて市役所の職制として行うよう市長に要請」しており、12月15日に公表された市の「市政改革マニフェスト(案)」の中でも、「市民の多くからの批判と疑惑の的になっている組合との関係について実態を明らかにするための調査を実施」「平成17年度中に実態調査を終える」「全局長と区長は各職場における組合との協議事項や組合活動と業務の関係について、平成17年度中に調査し、市民に対して自ら説明する」等が示されました。

 従って、市労連は改めて、大阪市長に対して「(1)市長が委嘱した公的機関である『福利厚生制度等改革委員会』が労働組合組織への介入、不当労働行為である『アンケート調査』を行ったことに対する認識を明らかにすること、(2)福利厚生制度等改革委員会が回答で「『労使関係アンケート調査』について、同種の調査を改めて市役所の職制として行うよう市長に要請」し、また、市の「改革マニフェスト」でも「労使関係の調査の実施」を方針化しており、このことについての認識と対応を明らかにすること、(3)『不当労働行為』『不当労働行為につながる』調査・内容については、実施しないこと」を申し入れ、文書回答を求めます。

 同時に、総務局長に対しても、市長申し入れと合わせて、先の申し入れを踏まえ「労使交渉の窓口として『労使関係アンケート調査』『不当労働行為』に対する認識を明らかにすること」等の申し入れを行い、文書回答を求めます。

4.市労連は、引き続き大阪市労働問題法対策会議と協議しつつ、法対策の取り組みを強めます。

 この間、各所属への申し入れ等取り組みに結集いただいた各単組に敬意を表するとともに、引き続き大阪市長・総務局長に対する不当労働行為のアンケート調査は実施させない取り組みへの各単組・組合員の結集を要請します。

以上

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会