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更新日:2019年5月13日

「チェックオフ廃止事件」

最高裁判所は、大阪市側の上告を棄却!
市労連は最高裁判所の決定に対する声明を発出!

 大阪市が昨年8月30日の東京高裁の判決を不服とし、最高裁判所に上告・上告受理申立てを行っていた、いわゆる「チェックオフ廃止事件」に関し、最高裁判所は4月25日、裁判官全員の一致で「上告を棄却」、「上告審として受理しない」と決定を行った。

 その結果、市労連及び関係労働組合の申立てにかかる全事件において、大阪市の違法労働行為が認められた。市労連は、大阪市に対し、今回の最高裁判所の決定を真摯に受け入れ、労働委員会命令を誠実に履行し誠実な団体交渉に入ること等を要請する声明を発出した。

2019年4月27日

大阪市チェックオフ廃止事件最高裁判所決定について(声明)

大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
自治労・市労連弁護団

  1. 2019年4月25日、最高裁判所は、大阪市が上告・上告受理申立てをしていた「チェックオフ廃止事件」について、裁判官全員一致の意見で「上告を棄却する」「上告審として受理しない」と決定しました。
    この事件はチェックオフ廃止通告を不当労働行為とした中央労働委員会救済命令について、昨年2月の東京地裁の取消請求棄却判決、8月の東京高裁の控訴棄却判決に対し、大阪市が最高裁に上告・上告受理申立てをしたものです。
    市労連は、大阪市が国を相手として訴訟を行っていることから、補助参加人としてこの問題に取り組んできました。
  2. 昨年8月の東京高裁の判決では、大阪市のチェックオフ廃止通告について「チェックオフ廃止についての相当な理由があるとはいえず、手続き的配慮の観点からも十分な対応がされたものとはいえず、補助参加人らの弱体化又はその活動に対する妨害という効果を持つものと評価することができるのであるから、補助参加人らに対する支配介入行為に当たると認められる。」と判断しています。
  3. 2011年12月の橋下市長就任直後から、大阪市の全職員に対する強制アンケート、組合事務所退去通告、チェックオフ廃止、団交拒否、労使関係条例の制定等の職員及び労働組合に対する不当な攻撃を相次いで繰り返し、労働組合の弱体化を図ってきました。
    橋下元市長の職員・労働組合攻撃に対し、市労連及び関係労働組合は、労働委員会に対する不当労働行為救済申立、そして裁判所に対する訴訟提起により対応してきました。
    その結果、市労連及び関係労働組合の申立てにかかる全事件において、別紙のとおり大阪市の違法行為が認められました。その数は、本日までに、大阪府労委命令が6件、中労委命令が4件、大阪地裁判決が2件、大阪高裁判決が2件、東京地裁判決が1件、東京高裁判決が1件、そして今回の決定を加え、合計17件となります。
    このように特定の首長の一連の対組合施策がすべて違法とされるのは、歴史的に見ても全国的に見ても極めて異常な事態というほかありません。

 私どもは、大阪市に対し、今回の最高裁判所の決定を真摯に受け入れ、労使関係条例を理由に一切の便宜供与をしないとの態度を改め、憲法、労働法を遵守すること、労働委員会命令を誠実に履行し誠実な団体交渉に入ることなど、速やかに正常な労使関係を確立することを要請します。

(別紙 市労連及び関係労働組合申立てにかかる全事件)

2012年2月22日 大阪府労委 強制アンケート事件につき実行確保の措置
2013年3月25日 大阪府労委 強制アンケート事件につき救済命令
2013年9月26日 大阪府労委 事務所団交事件につき救済命令
2014年2月20日 大阪府労委 組合事務所退去、チェックオフ廃止等3件の申立てにつき救済命令
2014年6月27日 中労委 強制アンケート事件につき、大阪市の再審査申立てを棄却
2014年8月6日 橋下市長、強制アンケート事件につき、市労連等に対し誓約文を手交し、陳謝する
2014年9月10日 大阪地裁組合事務所退去事件につき不許可処分取消及び損害賠償支払いを命じる
2015年1月21日 大阪府労委 水労に対する協約破棄通告につき救済命令
2015年1月21日 大阪地裁 強制アンケート事件について損害賠償の支払いを命じる
2015年3月24日 中労委 事務所団交事件につき大阪市の再審査申立てを棄却
2015年6月2日 大阪高裁 組合事務所退去事件につき、損害賠償支払を命じる
2015年11月26日 中労委 組合事務所退去事件につき、大阪市の再審査申立てを棄却
2015年12月9日 中労委 チェックオフ事件につき大阪市の不当労働行為を認め救済命令
2015年12月16日 大阪高裁 強制アンケート事件について損害賠償の支払いを命じる(増額)
2018年2月21日 東京地裁 中労委大阪市チェックオフ事件救済命令取消請求につき大阪市の請求を棄却
2018年8月30日 東京地裁 中労委大阪市チェックオフ事件救済命令取消請求につき大阪市の控訴を棄却
2019年4月25日 最高裁 中労委大阪市チェックオフ事件救済命令取消請求につき大阪市の上告を棄却、及び上告審として受理しない

(別紙 中労委平成26年(不再)第15・16号大阪市チェックオフ廃止事件)概要

  • (1) 当事者
  • 再審査申立人 大阪市
  • 再審査被申立人
    • 大阪市従業員労働組合(市従)
    • 大阪市学校職員労働組合(学職労)
    • 大阪市学校給食調理員労働組合(学給労)
    • 大阪市水道労働組合(水労)
  • (2) 大阪府労委申立日
    • 市従、学職労、学給労 2012年(平成24年)4月16日
    • 水労 2012年(平成24年)8月28日
  • (3) 大阪府労委命令交付日
    • 2014年(平成26年)2月20日
    • 大阪府労委命令の内容
      • 本件チェックオフ廃止通告をなかったものとして取り扱うこと
      • ポストノーティス(不当労働行為を繰り返さないとの誓約文書の交付)
  • (4) 中労委平成27年11月18日付命令の内容
    • ポストノーティス(不当労働行為を繰り返さないとの誓約文書の交付)
  • (5) 東京地裁平成30年2月21日判決
    • 大阪市の請求棄却
  • (6) 東京高裁平成30年8月30日判決
    • 大阪市の控訴棄却

 

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