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更新日:2026年2月26日

仕事と生活の両立支援等に係る勤務条件制度の改正について対市団体交渉

会計年度任用職員の「ドナー休暇」、「育児時間休暇」、「子の看護等休暇」及び「短期介護休暇」を無給から有給に

 市労連は、2月26日(木)午後5時00分から「仕事と生活の両立支援等に係る勤務条件制度の改正について」にかかる対市団体交渉を行った。市側は、会計年度任用職員の「ドナー休暇」、「育児時間休暇」、「子の看護等休暇」及び「短期介護休暇」について、休暇取得時の給与の取り扱いを無給から有給にするとの内容を示した。市労連としては「生理休暇」及び「妊娠障害休暇」は無給の取り扱いであり、今後、他都市状況や国の動向を注視するとともに、有給となるよう検討を求めた。また、対象者に対しての周知時期等について、速やかな対応を求め一定の判断を行うこととした。

仕事と生活の両立支援等に係る勤務条件制度の改正について

  1. 改正理由

    人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」における「勤務時間・休暇制度等の更なる見直し」のうち、令和8年4月施行の「非常勤職員の休暇制度」の改正を行う。

  2. 改正内容

    会計年度任用職員の「ドナー休暇」、「育児時間休暇」、「子の看護等休暇」及び「短期介護休暇」について、取得時の給与の取扱いを無給から有給にする。

  3. 施行日

    令和8年4月1日

 

 

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