2005年12月17日
11月30日の「労使関係に関するアンケート調査」中止等の申し入れに対して、12月14日、福利厚生制度等改革委員会及び総務局長は文書回答を行いましたが、両者の回答は、「中止」については回答しているものの、求めていた「不当労働行為等に対する見解」については、一切触れておらず不誠実なものとなっています。
市労連は、私たちの指摘と「即時中止」の申し入れによって、福利厚生制度等改革委員会がアンケート調査の中止をせざるを得なくなったと判断します。しかし、「アンケート調査」の実施は中止されましたが、このような明らかな不当労働行為を安易に行おうとしたこと自体由々しき問題であり強く抗議するとともに、かかる行為を二度と行うことのないよう求める立場から、福利厚生制度等改革委員会が認識を明らかにすべきと考えます。